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自分で手続きを進めていたがうまくいかず諦めかけていたケース(事例№5392)

相談時の状況

大腿骨骨折が原因で右股関節を人工骨頭に置換された60代の奥様について、ご主人からご相談いただきました。

奥様がご自身で手続きを進めておられたそうですが、受診状況等証明書や診断書を年金事務所の窓口担当者から言われるまま病院へ依頼されていました。

病院から受け取ると、その都度年金事務所で確認をしてもらうのですが、毎回不備を指摘されるため、何度も医師へ修正をしに行かれたそうです。

すると、回数を重ねるごとに医師へお願いしに行くことが苦痛になっていき、ストレスから精神的に追い詰められて、自分で進めることを断念されたそうです。

 

社労士による見解

この方は約2年前から、股関節に痛みを感じるようになったそうです。
整形外科を受診したところ、大腿骨を骨折していたことが分かりました。

すぐに総合病院を紹介され、股関節を人工骨頭へ置換する手術を受けたそうです。

障害年金は、原則だと初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となり、ようやく申請できるようになります。

しかし、1年6か月経過する前に主要な関節を人工関節に置換された場合は、手術日が障害認定日となり、すぐにでも申請することが可能ですし、数年後に申請する場合でも、手術日まで遡って障害年金をもらうことが可能です。

またこの方は年金事務所の窓口で、遡及請求をするためには現在の障害状態についての診断書だけでなく、障害認定日時点の診断書も合わせて提出が必要と指示されたそうです。

原則としては確かにそうなのですが、実務上は現在の障害状態についての診断書だけでも手術を受けた日をしっかり書いてもらえていれば、1枚の診断書だけで遡及請求が可能なのです。

窓口で繰り返し修正指示を受けておられる診断書を拝見すると、医師があまり慣れておられないのか、確かに記載漏れや誤った記載が何か所もありました。

しかし難しい内容ではありませんでしたので、的確に指摘して修正や追記をお願いすれば、簡単にご対応いただけるはずのものでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずは診断書を正しい内容に修正していただくために、追記・修正が必要な個所や、正しい書き方についてご理解いただくための資料を作成して病院へ依頼したところ、すぐにご対応いただけました。

また年金事務所の窓口で指示されて取得しておられた、障害認定日時点の診断書も修正が必要な内容でしたが、前述した通りそもそも提出事態が不要なものでしたので、使用することなく保管しておきました。

病歴就労状況等申立書もご自身で作成されていましたが、審査上不要な情報が多く、わかりづらい内容でしたので、ポイントを押さえて一から作り直しました。

 

結果

1枚の診断書で遡及も認められ、障害厚生年金3級に決まりました。

障害認定基準上、主要な関節を人工関節に置換されている場合はそれだけで3級に該当しますので、初診日の証明が問題なければ難しい申請ではありません。

しかし、当たり前のことですが一般の方にとっては初めての手続きでわからないことだらけですし、医師も障害年金に詳しいわけではありません。

年金事務所の窓口の方も、個人差はありますが、マニュアルにのっとった原則通りの対応をされますので、実務上不要な書類の取得を指示され、手続きを先に進められなくなってしまうケースもよく目にします。

そのため、まずは経験豊富な専門家へご相談いただき、その後の対応について検討されることをお勧めします。

 

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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