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空欄だらけの診断書でもパーキンソン病で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

京都府の難病相談支援センターからのご紹介で、ご本人に面談へお越しいただきました。

 

社労士による見解

この方は以前から、腰痛を訴えて整形外科へ通院しておられました。

約2年半前から左手の動きが鈍いと感じるようになり、腰痛治療で受診した際に整形外科の主治医へ相談したところ、精神的な原因を疑われ、精神科を紹介されました。

半年ほど精神科で投薬治療を受けたのですが改善しなかったため、別の整形外科を受診したところ、パーキンソン病の疑いありとのことで、神経内科を紹介されました。

神経内科でパーキンソン病と断定され、現在も通院治療を続けておられました。

最近は薬で症状が抑えられなくなりつつあり、特に左手はボタンも止められないほどでした。歩行も杖を使用しなければ行えず、足を十分に上げられないため転倒されることもよくあるそうでしたので、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

初めて左手の動かしにくさを訴えた整形外科受診状況等証明書(初診日証明)を作成してもらったところ、『当院受診前に、腰痛で他院を通院していた』ということも記載されていました。

他院へ通院していた理由が手足の震えや動かしにくさなどであれば、そちらが初診と判断されてしまう可能性が高いのですが、腰痛で通院されていただけでしたので、パーキンソン病とは関係ないと判断し、予定通りその整形外科を初診として主張することにしました。

次は診断書です。パーキンソン病は、肢体障害用の診断書を使用します。

この方は障害認定日(初診日から1年6か月経過した時点)からまだ1年経過していませんでした。

障害認定日から1年以上経過している場合は、障害認定日時点の診断書に加えて現時点の診断書も必要ですが、1年以上経過していない場合は、障害認定日から3か月以内のカルテに基づく診断書だけで大丈夫です。

ところが医師へご確認いただいたところ、対象となる期間中には、筋力や可動域などの測定を全くしていないことが判明しました。

肢体障害用の診断書は、筋力や可動域などの測定結果を記入しなければならない項目が多数あり、対象期間中に測定をしていなければ、空白だらけの診断書が出来上がってきます。

関節の可動域や筋力が審査のポイントになる障害であれば、そんな診断書ではまともに審査してもらえません。

しかしパーキンソン病の審査で重要なのは関節の可動域や筋力などの測定結果ではなく、つまむ・握る・紐を結ぶなどの「日常生活における動作の程度」です。

障害認定日の診断書の作成を医師にお願いしたところ、その時点の計測を行っていないことを理由に断られたのですが、前述のことを説明し、なんとか作成していただきました。

出来上がってきた診断書を見ると、案の定空白だらけになっており、まともに記載があるのは「日常生活における…」の部分だけでしたが、それでも認められる可能性は十分あると考え、そのまま進めることにしました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、障害状態を具体的にイメージしてもらえるよう、日常生活の状況などをこと細かくまとめました。

 

結果

無事、障害認定日時点から障害基礎年金2級に認められました。

原則は、診断書の項目は全てこと細かくお書きいただかなければなりませんが、病気や障害によって審査のポイントは異なりますので、重要な部分とそうでない部分があります。

ポイントを正しく理解したうえで進めていく必要がありますので、経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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