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慢性炎症性脱髄性多発神経炎で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5843)

相談時の状況

慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)の診断を受けておられる、50代の男性からご相談いただきました。

通院されている病院のソーシャルワーカーさんから、当センターをご紹介いただいたそうです。

 

社労士による見解

この方は、約3年前に浮腫と疼痛が両足に出現したため掛かりつけの内科を受診されたところ、すぐに総合病院を紹介されました。

検査入院したものの原因は判明せず、約1年通院したのちに大学病院を紹介され、そちらでようやく慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)と診断されました。

状態を拝見すると、四肢の筋力が低下しているとのことでしたが、特に両下肢の状態が悪く、支えが無ければ立位保持ができない状態でした。

何とか杖歩行されていましたが、両上肢の筋力も低下しており、転倒しても自力で立ち上がれないとのことでしたので、「肢体の機能の障害」として、2級に該当する可能性が高いと判断しました。

しかし、この「肢体の機能の障害」は、診断書に記載される「日常生活における動作の障害の程度」(ADL)という項目の書き方が審査上最も重要視されるのですが、様々な動作について「〇・〇△・△×・×」で記入するようになっており、同じ障害状態でも、作成する医師によって差が出てしまうことがよくあるため、正しい書き方を理解してもらう必要があります。

 

受任してから申請までに行ったこと

診断書作成を依頼する際は、肢体の機能の障害の認定基準や、この方の日常生活の状況などについて、詳細に説明するための資料を作成し、ご紹介いただいたソーシャルワーカーさんを通じて医師へお渡しいただきました。

ところが出来上がってきた診断書を拝見したところ、記載漏れや記入間違いがいくつもありましたので、追記・訂正について説明する資料を作成し、再度ソーシャルワーカーさんから医師へお渡しいただいたところ、実態に即した問題の無い内容でお書きいただけました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

大きな病院だと、医師の指示で作業療法士や理学療法士が各関節の可動域や筋力の測定をされるのですが、そのまま療法士さんがADLまで記入されることがよくあります。

その場合は療法士さんにも理解してもらう必要がありますので、注意が必要です。

 

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