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急性散在性脳脊髄炎で障害厚生年金3級に決まり2年分の遡及も認められたケース(事例№5279)

相談時の状況

ハローワークの専門相談員から、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)の診断を受けた60代の女性をご紹介いただきました。

障害年金を申請しようと医師へ相談されたところ、よくわからないのでまずは社労士へ相談するよう言われたそうです。

 

社労士による見解

この方は約3年半前に発熱と歩きづらさを自覚され、掛かりつけの内科を受診されましたが原因はわかりませんでした。

大きな病院で診てもらうよう言われたため、総合病院の整形外科を紹介受診されましたが、問題ないと言われたそうです。

しかしその後も症状に改善が見られなかったため、いくつもの整形外科や神経内科を受診されましたが、どこに行っても原因不明と言われました。

最後に受診した神経内科で、公的な大病院を紹介され受診しましたが、当初そこでは多発性硬化症の疑いと言われたもののなかなか確定診断には至らず、最近になってようやく急性散在性脳脊髄炎であることが判明したそうです。

ご相談いただいた時点では、何とか歩行しておられたもののふらつきの症状が強く、転倒しそうになることが度々あるとのことでしたので、障害等級3級に該当する可能性があると判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

急性散在性脳脊髄炎とは、脳や脊髄の神経に炎症が起こり、神経の被膜が傷ついて中心部分がむき出しとなることで、様々な症状が出てしまう、非常にまれな病気です。

吐き気や発熱が代表的な症状ですが、進行すると手足に痺れや痙攣が起こるようになったり、意識が朦朧としておかしな行動をするようになることもあるそうです。

この方は特に両足に強い症状がでており、歩行障害が一番の問題でしたが、関節の筋力や可動域にはあまり影響がでていませんでした。

障害年金の診断書の様式は、障害の個所や種類によって8種類に分けられています。

「この病気はこの様式」と明確に決められているわけではなく、一つの病気で申請する場合でも、同時に複数の様式を使用することもあります。

この様式の選択が非常に重要で、障害に適したものを使用しなければ、障害状態を正しく審査してもらえないことが多々あります。

年金事務所の相談窓口で勧められた様式が本当に適しているとは限りませんので、注意が必要です。

下肢障害で歩行困難な場合、通常は「肢体の障害用」の診断書を使用します。

しかしこの方は下肢障害として審査されると、障害認定基準では各関節の可動域や筋力が重要視されているため、障害等級に認められない可能性が高くなってしまうのです。

そこで、関節の筋力や可動域ではなく、ふらつきの症状を中心に審査してもらえるよう、「平衡機能の障害」として申請することにし、その様式で診断書を作成してもらいました。

 

結果

無事、障害認定日まで遡って障害厚生年金3級に決まりました。

 

 

 

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