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痛みを主張しすぎて不支給になったケース(事例№5148)

相談時の状況

大阪にお住いの40代後半の男性からご相談いただきました。
交通事故が原因で、左腕に大きな障害が残ったそうです。
大阪で障害年金専門を謳っている社労士へ依頼され、障害基礎年金の申請をされましたが不支給になりました。
審査請求(不服申立)を希望して再度その社労士に連絡されたのですが、「実は自分は精神疾患専門なので肢体障害はよくわからない」と言い出し、対応を断ってきたそうです。
困ってインターネットで検索したところ、京都の当センターを見つけられ、藁にも縋る思いで電話されました。

※ちなみに精神疾患専門を謳う社労士というのは、専門家の立場からすると非常に違和感を覚えます。そもそも障害年金の申請は半数以上が精神疾患であり、対応に必要な医学的知識や実務経験も他の病気と比べれば少ないほうです。

はっきりいうと、ある程度経験を積んだ社労士であれば、誰でも一番多く経験しているのが精神疾患です。「精神疾患しか対応できません」というのは、「障害年金は初心者です」ということとイコールです。

 

社労士による見解

年金機構へ提出された、診断書のコピーを拝見したところ、とにかく「疼痛」が原因で左上肢を使用できない状態にあるということが、盛んに書かれていました。
ご本人曰く、この診断書を医師へ依頼する際には、その社労士が作成した、診断書の内容を細かく指示するような資料を渡し、医師はその通りに書かれたそうです。(そもそも、この行為自体も問題です))
その社労士が作成した病歴就労状況等申立書を見ると、こちらもしつこいくらいに痛みの症状を主張する記載が目立ちました。
おそらく医師へ渡した資料にも、疼痛の症状が原因でADLが低下したことを主張してほしいと書かれていたのではないかと推測します。
実は、「神経系統の障害」の障害認定基準には、次のことが明記されています。
———————————————–
『疼痛は、原則として認定の対象とならない』
———————————————–
つまり、痛みが原因で日常生活に支障が出ていることをアピールすればするほど、障害年金は認められにくくなるのです。
その社労士は、障害認定基準をあまり理解していなかったものと思われます。

受任してから申請までに行ったこと

ご本人に確認してみると、確かに痛みの症状は強いものの、左上肢を満足に動かせない原因はマヒによるところが大きいようでした。
そのため、痛みの症状が無かったとしても、左上肢はほぼ使えない状態にあると主張して審査請求(不服申立)を行いました。

 

結果

残念ながら、左上肢の可動域や筋力が大幅に低下している原因は、痛みによるところが大きいとの判断を覆すことができず、障害年金受給には至りませんでした。
障害年金専門を大々的にアピールしている社労士が、十分な経験や知識を有しているとは限りません。
社労士へ相談される際は、どの程度経験があるのかを詳しく質問されることを強くお勧めします。

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