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糖尿病がなければ下肢切断までいたらなかったはずだが糖尿病は関係ないと判断されて障害年金を受給できたケース(事例№5929)

相談時の状況

交通事故による怪我が原因で左足を切断することになった、40代男性のお父様からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方はバイクで車と衝突し、左足首を複雑骨折したそうです。

すぐに救急搬送され手術を受けましたが、状態は良くならず、約8か月後に足関節の上から切断することになりました。

一下肢を足関節の上から切断している場合は、障害等級2級に該当します。

事故が原因ですので、救急搬送された事故当日が初診日になるはずですが、良く話を聞いてみると、元々は切断する予定ではなかったとのことでした。

以前からⅡ型糖尿病があり、治療は受けていたものの、数値は悪かったそうです。

事故の怪我から感染症にもなり、糖尿病の影響で切断が必要なほど悪化しました。

障害年金制度における初診日は、「障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日」と定義されています。

足に傷を負い、糖尿病の影響で壊死してしまって切断するケースは、通常は糖尿病性の壊死として糖尿病で初診日を判断します。

この方は交通事故による怪我が原因で下肢切断に至っておられましたので、通常は救急搬送された日が初診日となるはずですが、糖尿病が大きく関連していると判断された場合は、糖尿病で初診を判断されてしまう可能性もあると感じました。

 

受任してから申請までに行ったこと

医師に診断書を書いてもらったところ、既往症の欄に「糖尿病」と明記されていました。

しかし糖尿病が原因で悪化し、切断に至ったと判断されるような記載は何もありませんでしたので、大きく関係しているとまではみられない可能性があると考えました。

病歴就労状況等証明書をこちらで作成する際は、糖尿病の影響の有無などはこちらで判断できるようなことではありませんので、糖尿病については一切触れず、事故から現在までの状況についてシンプルにまとめました。

 

結果

事故日が初診日と判断され、障害基礎年金2級に決まりました。

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