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ギランバレー症候群で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№7591)

相談時の状況

ギランバレー症候群を患っておられる50代の男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は数年前に、急な呼吸困難と吐気に襲われた直後に意識不明となり、救急搬送されました。
3週間ほど意識不明のままICUに入り、意識が戻った後はリハビリのため他院へ転院となりました。

現在も通院を続けておられましたが、左上肢は痺れの症状が強いためうまく動かすことが出来ず、左下肢は全体の筋力が著しく低下し、歩行困難な状態でした。

左上肢は障害等級に該当するほどではありませんでしたが、左下肢は筋力がほとんどないほどの状態でしたので、左下肢の状態だけで2級に該当する可能性があると判断しました。

ところが、この方は相談に来られた時点ですでに診断書を書いてもらっておられたので内容を拝見すると、左下肢の全ての関節筋力が「著減」となっているにも関わらず、ADLを表す項目では歩行に関する項目が全て、何の異常もないことを示す「〇」とされており、整合性が取れていませんでした。

このまま提出をしてしまうと、おそらくは筋力「著減」の部分は大げさに書かれていると見なされ、歩行「〇」と書かれている部分が正しいと判断されて、不支給となる可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

病院へ確認してもらったところ、この診断書の障害状態に関する項目は医師によって書かれたものではなく、筋力の計測をおこなった作業療法士が、間違った知識に基づいて書いたものであることがわかりました。

そのため次の受診時にご本人から、歩行「〇」となっているが、実際は歩行できない状態であることを医師に伝えてもらったところ、間違いを認めていただけて、正しい内容へ修正してもらうことが出来ました。
(修正を依頼されたのはあくまでも本人であり、社労士ではありません。社労士が内容の修正について医師と交渉すると、違法行為と見なされる可能性があります)

 

結果

無事に、障害厚生年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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