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持続性気分障害で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№6158)

相談時の状況

持続性気分障害を患っておられる30代の女性患者様を、精神病院の相談員さんからご紹介いただきました。

 

社労士による見解

お母様にご来所いただき、お話を詳しく伺いました。

この方は幼少期から光や音に敏感で、こだわりも強く、興味があることしかできなかったそうです。

小学校では集団行動ができず、いつも孤立していました。

3年生ごろからいじめられるようになり、登校できない日が増えていきました。

中学でもいじめに遭い、学校から帰ると家族ともほとんどコミュニケーションをとれず、すぐに横になることが多かったそうです。

3年生になると全く登校できなくなり、一日中家で横になっていました。

高校は通信制に進み、当初は安定していましたが、2年生になった頃から気分に波が現れるようになったため、両親に連れられて精神科へ通うようになりました。

しかしその後も症状は悪化する一方で、毎日のように泣き喚きながら家具を破壊したり、家族へ暴言を吐いたりするようになりました。

希死念慮も出現するようになり、度々入院もしたそうです。

現在も症状は改善しておらず、日常生活に大きな支障が出ていましたので、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

またお母様が認識されている病名は「持続性気分障害」だけでしたが、幼少期からの様子をお聞かせいただいた限りでは、発達障害の診断も医師が合わせてされている可能性があると感じました。

 

受任してから申請までに行ったこと

診断書の作成依頼をしていただく際は、お母様からのヒアリングに基づいた、幼少期から現在までの状況を文章にまとめたものを作成し、受診時に医師へお渡しいただきました。

完成した診断書を拝見したところ、傷病名は持続性気分障害だけが記載してありましたが、病状に関するチェック項目ではやはり発達障害に関する病状にいくつかチェックが入っていましたので、病歴就労状況等申立書は発症日からではなく、幼少期から書き始めました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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