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うつ病で申請して不支給になっておられたケース(事例№5157)

相談時の状況

数年前からうつ病を患っておられる、50代男性からご相談いただきました。
ご自身で手続きされたそうですが、不支給の通知が届き困り果てておられました。

社労士による見解

この方は昔から精密機器メーカーにお勤めで、品質管理のお仕事をされていました。
約5年前に昇格して責任者になられたそうですが、プレッシャーを感じるようになり、ストレスが蓄積していかれました。
製品のクレームが入るたびに管理者として責任を負わねばならず、顧客のところへお詫びに行くことが苦痛で仕方なかったそうです。
1年後くらいから不眠・不安感・抑うつなどの症状が顕著になったため、心療内科クリニックへの通院を開始されましたが症状は一向に良くならず、度々休職するようになりました。
1年前に現在の精神病院へ転医しましたが、調子は良くならず、結局退職されました。
経済的に困窮し、障害年金の請求手続きをされたのですが、3級にも該当せず不支給となりました。
年金機構へ提出された書類一式のコピーを拝見したところ、問題は診断書と病歴就労状況等申立書の内容にありました。
まず診断書は、文章で書かれた部分については日常生活に大きな支障がでており、就労もできないことがわかる内容になっていました。
しかし、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という、重症度に関するチェック項目が実態よりもかなり軽くなっていました。
文章から深刻な障害状態と判断できる場合でも、このチェック項目を軽くされてしまうと、残念ながら審査には通りません。
それほど審査上で重要視される項目であるにもかかわらず、基準自体があいまいで、判断は医師の主観任せになっているため、正しい認識を医師に持っていただかなければなかなか実態に即した診断書にならないのです。
診断書の時点ですでに通らない内容でしたが、ご本人が作成された病歴就労状況等申立書も、日常生活における様々な行為が行えるかどうかをチェックする項目で、なぜか「自発的にできる」が多く選択されていました。
これだと、自ら「元気です」と言っているようなものなので、たとえ診断書を重く書いてもらえていても、こちらで落とされてしまう内容でした。

受任してから申請までに行ったこと

通院しておられた精神病院は、地域医療連携室からのご依頼で相談員さん向けに勉強会をさせてもらったことがあり、よくやりとりもしているところでしたので、相談員さんに事情を説明し、こちらで作成した診断書の正しい書き方をご理解いただくための参考資料をお使いいただいて、医師に相談員さんからご説明いただきました。
元々医師もこの方の障害状態を、障害年金が受給できるほど重いと判断しておられましたので、すんなりと正しい内容の診断書を再作成していただけました。
こちらで病歴就労状況等申立書を作成する際は、実態よりも障害状態を軽く判断されることが無いよう、ポイントを押さえた効果的な内容でまとめました。

結果

不支給決定がでてからわずか3か月後に申請しましたが、無事障害厚生年金2級に決まりました。

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