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気分変調症で社会的治癒が認められ障害年金を受給できたケース(事例№5902)

相談時の状況

気分変調症を患っておられる20代の女性からご相談いただきました。した。

 

社労士による見解

この方は中学2年生の時に、突然涙が出たり、気持ちが落ち込んで何もできなくなったりしたため、近くの精神科へ通院するようになりました。

治療の甲斐あって、高校3年生の頃には症状が改善したため、通院を終了しました。

その後は大学へ進学し、卒業後は普通に就職もできました。

ところが仕事を任されて責任が重くなるにつれてプレッシャーを感じ、過呼吸などのパニック発作が出現するようになりました。

電車に乗ることもできなくなり、うつ症状も出現していたため、24歳から別の精神科へ通院するようになったそうです。

気分変調症と診断され、すぐに休職しましたが症状は改善せず、しばらくして退職しました。

現在も仕事ができる状態ではなく、殆ど自室に閉じこもって生活しているとのことでした。

原則だとこの方の初診日は中学2年の頃となり、20歳前障害として障害基礎年金の対象となります。

しかし高3時で一旦寛解し、その後は24歳まで普通に社会生活を送れていましたので、「社会的治癒」が適用される可能性があると判断しました。

社会的治癒とは、一旦寛解に至って投薬治療などの必要がなくなり、数年に渡って社会生活を問題なく営めていた人が、再び症状が出現して治療を受けるようになった場合に、再発時点を初診日として取り扱ってもらえるというものです。

しかしこの社会的治癒は障害認定基準などに明記されているわけではなく、詳細な規定があるわけではありませんので、主張しても認められない場合がよくあります。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずは中2から高3まで通院されていたクリニックへ、初診日証明である受診状況等証明書を依頼してみました。

内容を見てみると、診断名はうつ病とされており、初診から終診までの経過が詳細に書かれていました。

寛解とまでは書かれていませんでしたが、徐々に減薬されていき、受診回数も減少していったことがわかりました。

現在の主治医に診断書の作成を依頼していただく際は、この受診状況等証明書のコピーと合わせて、社会的治癒を主張する予定である旨や、社会的治癒についての説明などを依頼文にまとめました。

またこの方の発症から現在までの経過や日常生活状況などについても資料にまとめ、受診時に医師へお渡しいただいたところ、問題の無い内容で作成してもらえました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、発症から寛解までの経過や、寛解期の状況などを詳細に記載し、社会的治癒に該当するとの主張も盛り込みました。

 

結果

無事に再発時点が初診日と認められ、障害認定日まで遡って障害厚生年金2級に決まりました。

 

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