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うつ病で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

Sさんからお電話をいただき、後日無料相談会にご参加いただきました。 

 

社労士舩田による見解

Sさんのご家族から詳しくお話を伺い、ご本人の状態も拝見したところ、3級以上に相当すると判断しました。

しかし、障害認定日時点では医師へご自身の症状を正直にお話しておられず、かなり症状を軽く判断されていたため、事後重症での請求が妥当と判断しました。

感情の起伏が激しく、一度年金事務所へ相談に行ったがその場で泣き叫ぶなどしてしまったため、満足に説明を聞くこともできなかったそうです。

また当センターへお越しいただいた際も突然笑いだしたり、思考が停止していて満足にお話ができないご様子でした。

そのため電話などで、丁寧に数日かけてヒアリングを行い、過去から現在までの状況を詳細に把握したうえで医師に診断書を作成してもらうための参考資料を作成しました。

 

結果

やはり障害認定日時点での障害状態は残念ながら認められませんでしたが、事後重症で障害厚生年金3級が認められました。

当センターでは、非常に難航が予想される案件に関しても、受給にまで結びついてけている場合が多々あります。

ご自身で、支給申請されて、難航している場合でも一度、当センターにご相談ください。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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