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脳内出血による器質性うつ病で障害共済年金2級に認められたケース

ご相談にいらした状況

ご本人からお電話でご相談いただき、後日無料相談会にご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

約10年前に脳内出血を発症し、特に目立った障害は残らなかったのですが、最近になって器質性うつ病と診断されたとのことでした。状態を詳しく聞くと障害等級2級になる可能性があると判断しました。しかし初診時の医療機関では、カルテを既に破棄しておられました。

 

受任から申請までに行ったこと

初診日は原則として、カルテに基づいた情報でなければ認められません。カルテが破棄されている場合は、それに代わる客観的な証拠を見つけなければ支給されません。この方は2番目の病院に初診時の医師が書いた紹介状が残っており、そこに初診日も記載してありましのたでそのコピーを証拠として提出しました。

 

結果

無事、障害共済年金2級に認められました。

障害年金の審査は、原則として診断書や病歴就労状況等申立書などの書面上の情報だけで行われます。審査官や審査医が、ご本人の状態を直接確認することはありません。そのため障害状態が重い場合でも、書類のできがよくなければそれだけで不支給とされてしまうことがよくあります。実態に即した診断書を医師に作成してもらうことは勿論のこと、日常生活上の困難さを具体的にイメージしてもらえるような病歴就労状況等申立書を作成する必要があります。一般の方が診断書の良しあしを判断したり、効果的な病歴就労状況等申立書を作成することは困難ですので、一度専門家へご相談されることをお勧めします。

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