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当時の診察券だけで初診日が認められうつ病で障害厚生年金2級を受給できたケース(事例№5881)

相談時の状況

20年以上うつ病を患っておられる、40代の女性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は元々人付き合いが苦手で、友達もあまりいなかったそうです。

25歳で結婚されたのですが、他人であるご主人と生活することでストレスを感じるようになり、抑うつ症状が出現したため近くの精神科クリニックへ通院するようになりました。

しかしそのクリニックは2年後に閉院されたため、その後は何度か転医を繰り返し、約15年前から現在の精神病院に落ち着いたそうです。

障害年金は、初診日を証明できない限り受給することができません。

原則は当時のカルテに基づいた受診状況等証明書(初診証明)が必要ですが、カルテが既に破棄されている場合は、それに代わる客観的証拠を提示しなければなりません。

この方の場合、最初のクリニックは20年近く前に閉院されていましたので、当然カルテによって証明することは不可能でした。

次の医療機関へ転医する際に紹介状を書いてもらっている場合は、その紹介状で証明できることが多いのですが、それもありませんでした。

他のかたから、「今の精神病院に10年以上通っているからそこが初診になる」「1件目のクリニックで証明できなくても、2件目で証明出来たら大丈夫」などとアドバイスされたそうですが、それは間違いであると説明し、何か証拠になりそうなものがないか、ご自宅を探してもらうようお願いして初回無料相談を終了しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

すると数日後に、自宅で当時の診察券が見つかったとのご連絡が入りました。

見せていただいたところ、初診日も明記されているタイプの診察券でした。

何かを受診したかわからない総合病院のものや、何の病気で受診したかわからない内科のものであれば何の証拠にもなりませんが、精神科の診察券であれば精神的なことで受診したと理解してもらえますので、こちらを証拠として提出することにしました。

診断書を医師に依頼していただく際は、発症から現在までの状況について詳しくヒアリングを行い、それに基づく文書を作成して受診時にお渡しいただいたところ、問題の無い内容でお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、客観的証拠が診察券だけでも認めてもらえやすくするため、詳細な状況を具体的に記載しておきました。

 

結果

無事に診察券だけでも初診日が認められ、障害厚生年金2級に決まりました。

 

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