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妄想性人格障害の診断を受けていたが障害基礎年金2級で遡りも認められたケース(事例№6444)

相談時の状況

妄想性パーソナリティー障害の診断を受けておられる、60代の女性からご相談いただきました。
ご自身で年金事務所と区役所の国民年金課の両方へ相談に行かれたそうですが、それぞれで違うことを言われてしまったそうです。

どちらの言うことが正しいのか判断できず、困っておられました。

 

社労士による見解

この方は大学の医学部卒業後は大学院に進まれ、35歳で医学博士になられました。
大学院の頃から不眠や自律神経失調症の症状が出ていたそうですが、病院には行かなかったそうです。

卒業後も症状は続いていましたが、何とか大学講師をしながら暮らされていました。

約5年前に父親が亡くなり、遺産を相続したところ、親戚からストーカー行為などの被害を受けるようになったそうです。
次第に親戚以外の人からも悪口を言われていると感じるようになり、警察へ相談しましたが、まともに取り合ってもらえませんでした。

被害妄想から自宅へ盗聴器を設置したり、調査会社へ依頼するなどの異常行動をとるようになり、幻聴や解離症状も出だしたため、近くの精神科クリニックへ通院するようになりました。
当初は統合失調症を疑われましたが、妄想などの症状はストレスがかかった時しか出現しないため、妄想性パーソナリティー障害と診断されました。

現在もストレスがかかると被害妄想が出現し、攻撃的となって対人トラブルを起こしてしまうことがありました。
また、抑うつ気分、意欲低下、希死念慮などの症状も見られました。

パーソナリティー障害(人格障害)は障害認定基準において、障害年金の支給対象から除外されています。
統合失調症のような症状がでており、日常生活に大きな支障が出ているのですが、この病名だけだと残念ながら障害年金を受給できません。

しかしこの方の症状として、抑うつや希死念慮なども見られましたので、精神病の診断もされている可能性が考えられました。

 

受任してから申請までに行ったこと

クリニックの相談員さんに事情を説明し、医師へ確認していただいたところ、確かに妄想性パーソナリティー障害と診断をしているが、明らかに症状がでているため、うつ病の診断も可能とのお話でしたので、診断書の傷病名はうつ病も併記していただけることとなりました。

ご本人から現在までの経緯や日常生活の状況などを詳しくヒアリングし、参考資料として文書にまとめたものを、相談員さんを通じて医師にご覧いただいたところ、実態に即した内容で問題なく診断書をお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書をこちらで作成する際は、うつ病で苦しんでおられる部分についても詳しく触れておきました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まり、障害認定日までの遡りも認められました。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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