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うつ病で障害厚生年金2級に認められ1000万円以上の遡及も行われたケース

相談時の状況

ご本人からお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

この方は仕事のストレスが原因で、約10年前からパニック発作が起こるようになりました。抑うつや思考制止の症状もあり、仕事に支障がでるようになったため、職場近くの精神科を受診したところうつ病と診断されました。
休職と復職を頻繁に繰り返しながらも何とか会社に在籍しておられたのですが、約3年前に解雇されてしまいました。その後は仕事に就くこともできず、奥さんと子供達も出て行ってしまったため、一人きりで部屋に閉じこもって生活しておられました。わずかな貯金を切り崩しながら暮らしておられましたがそれも尽きてしまい、困り果てて当センターへご相談いただきました。

発症以来一貫して強いうつ状態が続いており、就労も困難な状態でしたので、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

経済的な理由から、数か月前より通院も中断しておられましたので、まずは受診していただき、主治医に障害年金を申請したい旨をご相談いただきました。すると診断書の作成を快諾していただけました。

その後、診断書の内容を踏まえたうえで効果的な病歴就労状況等申立書をこちらで作成し、申請しました。

 

結果

無事障害厚生年金2級に認められ、1000万円以上の遡及も行われました。

障害等級の審査は、医師の診断書と、ご本人や代理人が作成する病歴就労状況等申立書の内容を見て判断されます。認定医がご本人の状態を直接確認するわけではありません。
診断書は正しい内容で医師に作成してもらえたとしても、日常生活の困難さまで具体的に書いてもらえるわけではありません。そういった具体的な内容は、病歴就労状況等申立書に書き込んでアピールする必要があります。

しかし長く書けばよいというものではありませんし、審査のポイントから外れたことばかりを書き連ねても効果はありません。その方の症状や普段の状況の中で、伝えるべきこととそうでないことを選別し、的確に表現する必要がありますので、経験豊富な専門家へ相談されることをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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