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京都障害年金相談センター

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一度、不支給判断となり、その後事後重症で受給できたうつ病のケース

ご相談にいらした状況

事前に当センターの障害年金申請のしおりをご覧になられ、お電話をいただき、Iさんには無料相談会にお越しいただきました。

 

社労士舩田による見解

ご自身で申請された際の診断書のコピーを拝見したところ、実際の症状よりもかなり軽く書かれてしまっておりましたので、その診断書に基づいた不支給との審査は妥当なものでした。

いままでは診察時にご本人から症状などについてあまりお話できていないようでしたので、受診の際は必ず日頃の状態などについて詳しくお話をしてもらうようアドバイスしました。しばらくそれを繰り返していただき、病状や日常生活の状況等について医師に十分ご理解いただいた上で、あらためて診断書をご作成いただきました。診断書をご作成いただいた後はこちらで病歴就労状況等申立書を作成し、申請いたしました。

 

結果

結果としては、事後重症として、障害厚生年金3級が認められました。『受給認定がおりないかもしれない』と最後まで不安に悩まされていたIさんにはとても喜んでいただきました。

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