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うつ病で障害厚生年金3級を受給できたケース

ご相談にいらした状況

事前にご友人から相談会のことを耳にされた、Lさんには無料相談会に直接お越しいただきました。

 

社労士舩田による見解

勤務先からのパワハラが原因でうつ病を発症しておられ、症状や普段の状況から現在の状態は3級以上に相当すると判断しました。

しかし初診日から1年半が経過した時点(障害認定日)はかなり症状が軽く、障害等級には該当しないと判断しました。

そこで障害認定日時点の請求は断念し、事後重症としての申請を行うこととなりました。

 

結果

Lさんの思いも通じ、無事、事後重症による障害厚生年金3級が認められました。

Lさんのご家族にも喜んでいただき本当に良かったです。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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