不支給のときとほぼ同じ内容の診断書で再度申請し認められたケース(事例№266)
相談時の状況
軽度知的障害と自閉症の診断を受けておられる、30代女性からご相談いただきました。
社労士による見解
この方は約10年前から、うつ症状を訴えて精神科へ通院するようになりました。
しばらくはうつ病の診断で投薬治療を継続しておられましたが、症状が改善しないため2年前に大きな精神病院へ転医され、そこで発達検査を受けたところ、生まれながらに軽度知的障害と自閉症があったと判明しました。
知的障害はごく軽度でしたので、簡単な会話であれば問題ありませんでしたが、少しでも難しくなると理解できず、自閉症もあるため、子供のころから正常な人間関係を構築することができていませんでした。
生きづらさから二次障害としてうつ病を発症し、強い希死念慮も認められましたので、間違いなく障害等級2級以上に該当すると判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
医師には非の打ちどころのない診断書を作成していただくことができ、病歴就労状況等申立書もこちらでポイントを押さえて作成して申請したのですが、3か月後に、なんと不支給の通知が届きました。
どこに問題があって等級に該当しないと判断されたのか、皆目見当もつきませんでしたので、厚生労働省へ保有個人情報の開示請求を行い、審査の経緯を確認するための障害状態認定調書を取り寄せました。
すると、医学的な見地から審査を行った認定医が、信じられないような理由で不支給と判断していたことがわかりました。
調書に書かれた主な内容は次の通りです。
===============================================================================
<等級に該当しないとした根拠>
1.自閉症と知的障害を指摘されたのは最近で、高校まで普通学級に通えていた。
2.夫や子供がいる生活が成立しているため、自立・就労が困難であるという根拠に乏しい。
3.日常生活に大きな支障が出ているとしているが、夫が制止しないと家事を止めない程活動的となることもあるため、うつ症状が重いとは認められない。
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<等級に該当しないとした根拠>
1.自閉症と知的障害を指摘されたのは最近で、高校まで普通学級に通えていた。
2.夫や子供がいる生活が成立しているため、自立・就労が困難であるという根拠に乏しい。
3.日常生活に大きな支障が出ているとしているが、夫が制止しないと家事を止めない程活動的となることもあるため、うつ症状が重いとは認められない。
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どの根拠も目を疑いたくなるほど不条理なものですが、特に2は、「知的障害や自閉症があるのに結婚できて子供もいる」との意味に受け取ることができ、差別発言であるようにも感じました。
すぐに審査請求(不服申立)と、同時にもう一度一から申請しなおす準備も始めました。
まずは主治医に事情を説明し、もう一度「ほぼ同じ内容の診断書」を作成してもらい、事後重症で申請しなおしました。
それと同時に、障害等級2級に該当することは明らかであることを主張し、不当な審査であることを指摘する文書を作成して、審査請求も完了させました。
結果
約半年後に、一から申請しなおした事後重症の結果が届きました。
ほぼ同じ内容の診断書提出したにも関わらず、今度は障害基礎年金2級に認められました。
また同じ頃に、近畿厚生局から審査請求の結果も届きました。
こちらは、予想していた通りですが、等級に認められないとして却下されました。
社会保険審査官が作成した決定書を読むと、これもいつものことですが、こじつけとしか思えない理不尽な理由を並べ立て、「総合的に見て」2級に該当しないなどと結論付けられていました。
非常に残念ですが、これが障害年金審査の実態です。
当センターでは年間約200件の申請を行っていますが、このような理不尽な審査結果が年に数件は必ず発生します。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
-
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