表皮水泡症で障害基礎年金1級に認められ5年遡及も行われた事例
相談時の状況
京都府難病相談支援センターの職員の方からご相談いただき、後日ご本人とお母様に無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
詳しくお話を伺うと生後3日目の授乳時に、お母様が水ぶくれに気が付かれました。しばらくは「とびひ」と診断されていたのですが、皮膚を擦ったり刺激したりするたびに水ぶくれが増えていったため、約半年後に栄養障害型表皮水泡症と判明したそうです。
成長していくにつれて症状は酷くなっていき、手足の指同士が癒着してしまうため、切り離す手術を何度も繰り返しておられました。また全身の皮膚が突っ張るため肘や膝もあまり曲げることができず、口内の粘膜も症状がでるため、食事も豆粒大に細かくしたものしか呑み込めない状態でした。
障害認定日である20歳の頃には、指の手術を繰り返すことに嫌気がさし、癒着したままの状態で生きていくことを決心されたそうです。
間違いなく肢体障害で障害等級1級に該当すると判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
この方は生後3日目にお母様が水ぶくれを医師に訴えた時点が初診日となるのですが、当時のカルテなどは一切残っていませんでした。しかし20歳前障害の場合は初診時の客観的証拠が無くても、20歳になる前に治療を受けていたことが証明できれば問題ありません。
20歳以降が初診日の場合は初診時点の客観的証拠を提出する必要があるのですが、20歳前障害場合は20歳の誕生日の前日が障害認定日となるため、それまでに病院へ行ったことがあると証明できれば良いのです。
またこの方は10歳頃から現在まで同じ病院に通院しておられましたので、障害認定日時点のカルテも存在し、カルテに基づいて当時の診断書を作成してもらうことも可能でした。
しかし肢体障害用の診断書は、関節の可動域や筋力などの測定を行わなければ記入できない項目が多数あります。こういった測定は頻繁に行うものではありませんので、障害認定日から3か月以内に測っていなければ記入できず、医師によってはそれを理由に診断書の作成を断られてしまう場合もあります。
この方の場合は、障害認定日の時点でも両手の指が全て癒着していました。
上肢の障害等級1級の認定基準には、「両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの」と明記されていますので、指の状態だけでも書いてもらえれば審査を通過する旨を医師にお伝えいただき、問題なく診断書をお書きいただけました。
結果
無事、障害基礎年金1級に認められ、5年分の遡及も行われました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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