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過去にステロイド治療を受けていたがその数年後が大腿骨骨頭壊死の初診日と認められたケース(事例№5178)

相談時の状況

特発性大腿骨骨頭壊死により、左股関節を人工骨頭に置換しておられる50代男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は、約15年前に突発性難聴を発症し、入院してステロイドパルス療法を受けておられました。
その際医師から、将来ステロイド治療の影響で、大腿骨骨頭壊死を発症する可能性があると聞いておられました。
その約5年後、左股関節に痛みがでるようになったため、近くの整形外科クリニックを受診されたところ、案の定大腿骨骨頭壊死を発症しており、左股関節を人工骨頭に置換するほかないと言われたそうです。

以前突発性難聴の治療を受けた病院の整形外科を紹介してもらい、数か月後に置換手術を受けました。

障害年金の初診日は、次のように定められています。

—————————————————————————-
障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
—————————————————————————-

つまりこの方の場合、大腿骨骨頭壊死の原因が数年前に受けたステロイドパルスの影響によるものと判断された場合は、「股関節の痛みを初めて医師に訴えた日」ではなく、「突発性難聴について初めて医師の診療を受けた日」とされる可能性がありました。

また障害年金は、原則初診日から1年6か月経過した日が障害認定日であると定められています。

例外として、障害状態が1年6か月経過するまでに固定したと判断できる場合(人工臓器の設置や手足の切断など)は、固定した日が障害認定日になる決まりもあります。
もしも突発性難聴で初診日を判断された場合は、障害認定日時点では等級に該当するほどの障害状態ではなかったため、障害年金を障害認定日まで遡って請求することはできませんでした。
しかし、突発性難聴が原因ではないと判断された場合は、股関節の痛みを初めて医師に訴えた日が初診日となり、その数か月後に人工骨頭置換術を受けておられましたので、置換術を受けた日まで遡って認定を受けることができました。

ちなみに主要な関節を人工関節に置換している場合、障害等級は3級以上に該当することが確実です。

 

受任してから申請までに行ったこと

主治医に診断書をお書きいただいたところ、初診日は痛みを訴えて初めて受診された日が記載されました。

障害の原因は不詳とされており、初診から現在までの経緯もごく簡単に、必要最低限のことだけが書かれていました。
しかし、既往症欄には突発性難聴と明記されましたので、ステロイド治療を過去に受けたかどうかを指摘される可能性があり、その場合は突発性難聴で初診を取られるだろうと考えましたが、敢えて痛みを初めて訴えた日を初診日と主張し、遡りも求めて障害認定日請求を行いました。

 

結果

幸い突発性難聴についての追及はなく、痛みを訴えた日が初診日と認定され、5年分遡る障害厚生年金3級に決まりました。

前述したように、障害の原因となった傷病がある場合は、そちらで初診日を判断されることがあります。
しかしその判断は、その時たまたま当たる認定の主観で決まりますので、あまり一定していません。
全く同じ状況でも、判断する認定医によって結果が違ってくるのです。

申請するこちらには何も決定する権利はありませんが、今までの経緯や障害の特徴から、どのように審査されるかを常に予測し、どのように進めていくべきかを都度考えながら対処する必要がありますので、経験豊富な専門家へ相談されることをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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