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うつ病について自分で障害年金申請し不支給となっていたケース(事例№137)

相談時の状況

うつ病の診断を受けておられる、30代の女性からご相談いただきました。

主治医から勧められて障害年金の手続きをしたものの、初診日を疑うような返戻が年金事務所から何度もあり、最終的に誤解は解けたものの、等級に該当するほどの障害状態では無いとの理由で不支給とされたそうです。

 

社労士による見解

まずは不支給とされた診断書を拝見したところ、かなり軽い内容で書かれていたため、一目で不支給は当然の結果であり、審査請求(不服申立)をしても決定が覆る可能性は無いとわかりました。

このようなケースは審査請求ではなく、症状が悪化したことを主張してもう一度初めから事後重症請求をする必要があります。
しかし事後重症請求をするにしても、そもそもの障害状態が本当に軽ければ、何度やっても受給にはつながりません。

苦しんでおられる症状や、質問した際の反応などを拝見してみると、直ぐに違和感を覚えました。

不支給となった診断書に書かれている傷病名はうつ病でしたが、この方は典型的な双極性感情障害(躁うつ病)の特徴が出ていました。

本当は双極性感情障害なのに、軽いうつ病と診断されているケースはよくあります。
特に双極性感情障害でもⅡ型の方が、うつ病と誤診されていることが多いように感じます。

双極性感情障害Ⅱ型の方は、大半はうつ状態です。
躁状態でも、Ⅰ型のように万能感や高揚感から異常行動に及ぶこともあまりなく、少しましになる程度の方が多いようです。

うつ状態が酷いときは家で横になっているしかなく、受診もできません。
少しましな時にばかり受診することが多くなり、自然と主治医には元気な印象を持たれてしまいます。

本人も躁うつと自覚して受診するわけでは無いので、うつ状態のつらさだけを医師に伝えていることが多く、また診察時間も1回5分程度の精神科が大半であるため、医師にもなかなか気づかれないようです。

そのため軽いうつ病と主治医に認識されてしまい、軽い内容の診断書が出来上がってしまうのです。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方は長年同じクリニックに通っておられましたが、症状が改善しないため転医を希望しておられました。

そこでご自宅の近くで信用できるクリニックを紹介したところ、直ぐに移られました。
移られる際には、細かくヒアリングした内容を参考資料にまとめ、ご本人から医師へお渡しいただいたところ、やはり双極性感情障害Ⅱ型と診断され、診断書をお書きいただけました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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