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【社労士が解説】うつ病で障害年金をお考えの方へ

こんにちは、社会保険労務士の舩田です。


こちらの記事ではうつ病の方が障害年金を申請する際のポイント・実際に受給が出来た事例をお伝えします。

 

・1人で生活が困難…
・特に仕事をすることが難しい

という方は対象の可能性があるので是非ご覧ください

 

目次

 

うつ病とは

うつ病とは、気分障害のひとつです。


気分が落ち込んでやる気がでない、物事に集中できない、食欲が出ない、眠れない、好きだったものにも興味がわかない、などの症状が長く続きます。

 

うつ病になりやすいのは、真面目で勤勉な、自分に厳しい人だと言われています。

日本では100人中約6人がうつ病を経験しているとの調査結果もあり、男性よりも女性のほうが発症しやすいことも指摘されています。

 

年金機構が発表している「障害年金業務統計」によると、障害年金請求の約70%が、「精神の障害」についてであることがわかります。

「精神の障害」の内訳までは公表されていませんが、当法人へ精神障害でご相談いただくうちの40%程度がうつ病についてですので、障害年金において最もポピュラーな傷病はうつ病であるということになります。

 

障害年金とは

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

 

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

 

障害年金は「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類がありそれぞれ症状によって等級があります。

障害年金で貰える金額はこちら

 

ただし、障害年金をもらうためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。

 

うつ病の認定基準

認定基準・精神疾患の障害に係る等級判定ガイドラインをご覧ください。

 

うつ病で障害年金を申請する際のポイント

うつ病で障害年金を受け取るために最も重要なのは、医師に具体的な症状や日常生活能力について、どれだけ実態を把握してもらえるか、という点です。

 

障害年金の等級審査は、様々な傷病や障害の箇所などについて「障害認定基準」が定められており、これと照らし合わせながら行われます。

障害の程度は、医師が作成する診断書や、自己申告の書類である病歴就労状況等申立書などの書類の内容だけを見て判断されますので、審査上で直接障害状態を確認されたり、調査してもらえたりするわけではありません。

 

例えば手足を切断するような障害であれば、「どこから切断していれば〇級」とわかりやすく基準が定められており、診断書の内容も作成する医師によって差が出ることはありません。視力障害や聴力障害も数値による基準が明確にされているため同様です。

 

ところが、精神の障害は目に見えず、病名すら診る医師によって変わることも珍しくありません。精神の障害用診断書の殆どの項目が医師の判断によって記入されますので、同じ状態の患者でも、作成する医師によって全く異なる内容になることもよくあります。

 

つまり障害年金の等級審査は、主に診断書の内容に基づいて行われるにも関わらず、その診断書は実態に即した内容になっているとは限らないため、実態とかけ離れた審査結果になってしまうことがあるのです。

 

こういった不幸を避けるためには、医師に診断書の正しい書き方や考え方を理解してもらうことはもちろん、具体的な症状や、日常生活の状況などについて正しく把握してもらわなければなりません。

 

しかし精神科の大半は「5分診療」を基本としなければならず、受診時に毎回長々と話をきいてもらうことはできませんので、実態を理解してもらうための対策が必要なのです。

 

うつ病での受給事例

当事務所がサポートしたうつ病の方の受給事例をご紹介します。

うつ病で障害厚生年金1級に認められたケース

詳しくはこちら>>

初診のカルテは破棄されていたがうつ病で障害厚生年金2級に認められたケース

詳しくはこちら>>

うつ病で社会的治癒を主張し障害厚生年金2級に認められたケース(事例№5714)

詳しくはこちら>>

 

うつ病で障害年金の申請のお考えの方は当事務所へご相談ください

ここまでご覧いただきありがとうございました。
うつ病での障害年金申請のポイントは以上です。

障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。

当事務所は初回の相談は無料です。

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