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【社労士が解説】統合失調症で障害年金をお考えの方へ

こんにちは、社会保険労務士の舩田です。

こちらの記事では統合失調症の方が障害年金を申請する際のポイント・実際に受給が出来た事例をお伝えします。

 

・1人で生活が困難…

・特に仕事をすることが難しい という方は対象の可能性があるので是非ご覧ください

 

統合失調症とは?

統合失調症とは、以前は精神分裂病と呼ばれていた気分障害の一種です。

100人に1人が発症すると言われており、発生率に男女差はなく、思春期から40歳くらいまでにかかる場合が多いそうです。

 

脳の働きをまとめる(統合する)ことが難しくなる病気で、具体的な症状は主に、「陽性症状」「陰性症状」「認知機能障害」の3つに分けられます。 陽性症状は、妄想・幻聴・幻覚などです。

妄想から、「誰かに監視されている」と思い込んだり、実際には聞こえるはずのない声が聞こえたり、見えるはずのないものが見えたりします。

 

陰性症状は、うつ病のように意欲が低下して何もできなくなったり、感情が平板化して喜怒哀楽の表現が乏しくなったり、人との関わりに興味を失って引きこもったりします。

 

認知機能障害は、記憶力・集中力・計画能力・問題解決能力などが低下して、本を読んでも内容が頭に入ってこなかったり、簡単な指示も理解できなくなったりします。

 

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

 

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

 

統合失調症の障害認定基準

認定基準・精神疾患の障害に係る等級判定ガイドラインをご覧ください。

 

統合失調症で障害年金を受け取るためのポイント

統合失調症も、同じ気分障害のうつ病や双極性障害と同様に、具体的な症状や日常生活能力について診断書を作成する医師にどれだけ理解してもらえているか、という点が重要です。

 

陽性症状が強く出ている状態だと病識がないことも多く、妄想・幻聴・幻覚を真実だと信じ込み、医師に伝えられていないケースがみられます。

そうなると当然、医師は日常生活能力を正しく把握できず、障害等級審査上重要な「日常生活能力」に関する項目を軽く書かれてしまうことがあります。

 

陽性症状があることを医師に気づいてもらえず、軽いうつ病だと誤診されているケースも何度か目にしたことがあります。

 

可能であれば、客観的に普段の状態を把握できている家族も診察に同席し、医師へ具体的な症状や普段の様子を伝えてもらうのが良いと思います。 同席が難しければ、書面にまとめたものを本人から医師へ渡してもらうのもよいでしょう。

 

統合失調症での受給事例

当事務所がサポートした統合失調症の方の受給事例をご紹介します。

 

1回の往診のみで統合失調症により障害基礎年金1級に認められたケース(事例№5737)

詳しくはこちら

以前は人格障害と適応障害の診断を受けていたが統合失調症で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№6148)

詳しくはこちら

初診日を明確に証明できなかったがなんとか統合失調症で障害基礎年金2級を受給できたケース(事例№5264)

詳しくはこちら

 

統合失調症で障害年金の申請のお考えの方は当事務所へご相談ください

ここまでご覧いただきありがとうございました。
双極性障害での障害年金申請のポイントは以上です。

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