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【社労士が解説】若年性認知症で障害年金を申請したい方へ

認知症

こんにちは、社会保険労務士の舩田です。
こちらの記事では若年性認知症の方が障害年金を申請する際のポイント・実際に受給が出来た事例をお伝えします。

目次

若年性認知症とは

認知症は、様々な要因によって脳細胞の働きが悪くなり、記憶力や判断力が低下して社会生活に支障を来すようになる病気です。
65歳以上で発症することが多く、65歳未満で発症した場合を『若年性認知症』といいます。

厚生労働省によると、認知症は「アルツハイマー型認知症」が最も多く、全体の約70%を占めます。
次に多いのが、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害により神経細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなることで発症する「血管性認知症」で、約20%です。
その他に、パーキンソン病と同じ身体症状も出現する「レビー小体型認知症」が約4%で、前頭葉と側頭葉を中心に進行していく「前頭側頭型認知症」が約1%を占めています。

65歳以上で発症する高齢者の認知症は女性に多いのですが、若年性は男性に多く、発症平均年齢は51歳とされています。

 

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

 

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

 

若年性認知症の認定基準

認定基準・精神疾患の障害に係る等級判定ガイドラインをご覧ください。

 

若年性認知症で障害年金を申請する際のポイント

若年性認知症も、うつ病などと同様に「精神の障害用」の診断書を使用します。
審査上重要なポイントも、他の精神障害同様裏面の日常生活能力に関する項目の書き方ですが、認知症は病識が薄いかたが多く、医師に日常生活の実態がうまく伝えることができていない場合がよく見受けられます。

本人に自覚がないため、診察で普段の様子を医師に伝えることができておらず、診断書を実態よりも軽く書かれてしまうことがよくあります。
たまに家族が診察に同席して普段の状況を伝えたり、文書などにまとめて医師へ渡したりしたほうが良いと思います。

また、「レビー小体型認知症」はパーキンソン症状を伴っていることが多いので、診断書は「精神の障害用」だけでなく、「肢体の障害用」も同時に提出することを検討してください。

最後に、障害年金は、原則として65歳を超えてからは申請できません。
例外として65歳以降でも申請できるのは、初診日が65歳より前にある、「障害認定日請求」のみです。

障害認定日とは初診日から1年6か月経過した日のことで、その時点ですでに重い障害状態にあり、そのことを当時のカルテに基づいて診断書を書いてもらうことができれば、遡って障害年金を受給できる可能性があります。

しかし、障害認定日時点で障害が軽度であれば、等級には認められませんので障害年金を受けることができません。
障害認定日以降で重症化した場合は、申請月の翌月分から支給される「事後重症請求」というのが通常はできるのですが、65歳を超えてしまうと事後重症による申請は諦めるしかありませんのでご注意ください。

 

若年性認知症での受給事例

当事務所がサポートした若年性認知症の方の受給事例をご紹介します。

就労していた時点でも若年性認知症で2級に認められたケース

詳しくはこちら<<

 

外出できただけで受給できないと言われていたが認知症で障害厚生年金2級になったケース

詳しくはこちら<<

 

レビー小体型認知症のパーキンソン症状を審査対象外とされたケース

詳しくはこちら<<

 

混合性認知症で障害基礎年金1級に認められたケース

詳しくはこちら<<

 

若年性認知症で障害年金の申請のお考えの方は当事務所へご相談ください

ここまでご覧いただきありがとうございました。
てんかんでの障害年金申請のポイントは以上です。

障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。

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