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年金事務所で無理だと言われたが交通事故の後遺症で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人から電話でご相談いただき、後日事務所へお越しいただいて面談を行いました。

初めはご自身で進めようと年金事務所へ行かれたのですが、窓口で障害等級に該当しないと言われてしまったそうです。

 

社労士による見解

この方はちょうど1年半前に交通事故に遭い、左腕を負傷されました。
救急搬送されましたが骨折はしておらず、入院するほどではないと言われてそのまま帰られたそうです。

しかし、翌日になると左腕全体に力が入らないことに気が付き、再度受診したところ尺骨神経障害と診断されました。
痛みもありましたが動かせないほどではなかったため、1週間もすれば治るだろうと考えて、直ぐに仕事復帰されたそうです。

ところがその後も痛みは増すばかりで、半年もたつと痛みのため全く動かせなくなりました。
再び医師の診察を受けたところ、神経が傷ついているのに無理をして動かし続けたため、障害が悪化した可能性が高いと言われたそうです。

面談に来られた時点では、左腕を全く動かせない状態が続いており、使用していないことから筋力も著しく低下しているようでした。

一上肢に著しい機能障害がある場合は障害等級2級に該当すると、障害認定基準に定められております。
この方は左上肢が全く使用できない状態でしたので、2級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

診断書を依頼していただく際は、診断書の正しい書き方や一上肢の障害認定基準について医師にご理解いただくための参考資料を作成し、ご本人からお渡しいただきました。
完成した診断書を拝見したところ、左上肢の全関節の筋力が「著減」とされていましたので、2級に間違いなく該当すると判断しました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、事故から現在までの治療の経緯や障害による日常生活への影響などを詳しくヒアリングし、詳細にまとめました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

障害等級の審査は、診断書や病歴就労状況等申立書の内容から障害状態を把握し、障害認定基準に照らし合わせておこなわれます。
障害認定基準は障害の箇所によって文章でまとめられているのですが、表現が難解であることが多く、年金事務所の窓口でも正しく理解されているとは限りません。

年金保険料の納付要件を満たしていない場合は別ですが、障害状態が軽いため無理だと窓口で言われていても、実際には障害年金を受給出来るケースは数多くあります。

誤った決断をしてしまわないよう、まず初めに専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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