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脳性麻痺で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人から電話でご相談いただき、後日事務所へお越しいただいて面談を行いました。

 

社労士による見解

この方は仮死状態で出産され、何とか蘇生されたものの、数か月後に中枢性協調障害と診断されました。
3歳の時には、左上下肢の麻痺に対して3級の障害者手帳を受けておられました。

小学校に上がるまでは定期的に通院されていましたが、障害が改善する見込みはなかったため、その後は数年おきに受診するだけだったようです。

高校卒業後は障害者雇用による病院の事務職として、30代後半となった現在まで勤務を継続しておられました。

障害年金の存在は以前からご存じでしたが、障害者手帳の等級が3級だったため、障害年金はもらえないと思い込んでおられたそうです。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金は、初めて医師の診療を受けた日(初診日)の時点で加入していた年金制度により、貰える障害年金の種類が決まります。

原則として、初診日に厚生年金だったら障害厚生年金の対象となり、3級から支給されます。
初診日に国民年金だったら障害基礎年金の対象となり、2級からしか支給されません。
年金制度に加入していない20歳前に初診日がある場合は『20歳前障害』といい、特例として障害基礎年金の対象となります。

この方は20歳前障害の障害基礎年金が対象でしたので、3級以下の障害者手帳をもっている方は対象にならないと考えたそうです。

しかし、それは間違いです。

障害者手帳の等級と、障害年金の等級は関係がありません。
障害認定基準が異なりますし、病気や障害によっては作成する医師によって障害程度が異なる書き方をされる場合もよくありますので、手帳の等級から障害年金の等級を予想するのは間違いです。

この方は左上肢の麻痺が特にひどく、殆ど動かせない状態でしたので、障害等級2級に該当することは明らかでした。

初診日は、原則として初めて受診した医療機関のカルテに基づいて証明することとされています。
初診日を客観的な証拠に基づいて証明することができなければ、障害年金を受給することができないのです。

しかし20歳前障害の場合は、障害年金の請求が20歳以降にしかできない関係上、20歳までにどこかの医療機関を受診していることが証明できれば問題ありません。
この方は初診時のカルテはもちろんのこと、20歳までに受診したことのある全ての医療機関でカルテが破棄されていましたが、障害者手帳を3歳の時に取得されていました。

障害者手帳の申請には医師に診断書が必要ですので、障害者手帳を客観的証拠として提出することで、少なくとも3歳の時点で医師の診療を受けたことを明確に証明できました。

 

結果

更新の必要が無い永久固定で、障害基礎年金2級に決まりました。

障害年金は非常に複雑な制度ですので、一定以上の経験を積まなければ正しく把握することができません。
インターネットで様々な情報を検索することはできますが、間違った情報も多く、一般の方が自分で判断しながら進めていくことは困難です。

まず最初に、経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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