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ギランバレー症候群による肢体障害でで障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5969)

相談時の状況

精神病院の相談員さんから、アルコール依存症で通院している60代男性についてご相談いただきました。

アルコールが原因で肝硬変にもなっておられ、それについて数年前に障害年金の申請をされたところ、不支給だったそうです。

 

社労士による見解

肝硬変について申請された際の書類一式のコピーを拝見したところ、診断書に問題がありました。

内科系疾患の障害認定基準は、検査数値による基準も設定されているのですが、それに加えて日常生活にどの程度支障がでているか、という点も審査の対象とされています。

この方はビリルビンやアルブミンの数値は障害等級2級相当だったのですが、なぜか日常生活にあまり支障が出ていないと判断されてしまう書き方になっており、それが原因で不支給になっていました。

精神科の方は、原則として障害年金の対象外とされるアルコール依存症での通院でしたし、肝臓の数値は検査結果を見ると現在でも2級相当の状態でしたので、肝硬変について再度挑戦してみることとなりました。

 

受任してから申請までに行ったこと

肝臓疾患の障害認定基準や、ご本人の支障が出ている日常生活状況などについて資料を作成し、ご家族から医師へお渡しいただいたのですが、やはり前回同様、日常生活に支障は出ていないと判断されてしまう内容で診断書を作成されてしまいました。

肝臓の状態が悪化するたびに「助けてほしい」と病院を訪れて入院し、調子がよくなると退院して再びお酒を飲む、ということを延々繰り返しておられましたので、確かに医師の判断も致し方ない面もありました。

しかしご本人の状況について聞けば聞くほど、正常な精神状態ではないように感じられましたので、既にウェルニッケ脳症に至っている可能性があるのではないかと考え、精神障害として障害年金をチャレンジしてはどうかと精神病院の相談員さんへ提案しました。

事情を説明し、相談員さんから主治医に確認してもらったところ、やはり医師もウェルニッケ脳症を疑っておられたとのことでした。

早速ご検討いただいたところ、既にコルサコフ症候群と診断できる障害状態だとご判断いただけ、診断書を作成してもらうことができました。

 

結果

肝臓疾患ではなく、精神の障害として障害基礎年金2級に、更新の必要がない永久固定で決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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