交通事故による両下肢障害について3級とされたが審査請求で2級に変更させたケース(事例№5218)
相談時の状況
数年前に交通事故で両足に重い障害を負われた、30代の男性からご相談いただきました。
社労士による見解
この方は数年前、自家用車を運転中に大型トラックと正面衝突し、両下肢を骨折して救急搬送されました。
主に両膝関節に重い障害が残り、両松葉杖でなければ歩行できないほどでした。
下肢障害の障害認定基準を簡単に説明すると、下記の通りです。
(実際にはもっと細かく規定されています)
———————————————————–
〇1級 ⇒ 両下肢の3大関節中 2つの関節が殆ど使えない状態
〇2級 ⇒ 一下肢の3大関節中 2つの関節が殆ど使えない状態
〇3級 ⇒ 一下肢の3大関節中 1つの関節が殆ど使えない状態
※3大関節とは、股関節・膝関節・足関節のことです。
———————————————————–
関節が使えない状態というのは、筋力が殆ど無くなっているか、もしくは筋力が半減していて可動域も半分以下になっている状態です。
この方の関節可動域は、3大関節のいずれもそれほど制限されていませんでした。
筋力も、両股関節は「やや減」程度で、膝関節と足関節は「半減」程度でした。
この計測結果だけを見ると、妥当な等級は3級でした。
しかし実際は、右膝は過伸展があり、体重をかけると反対側へ曲がってしまう状態でした。
また左膝は動揺があり、まったく安定しないため、両松葉杖に全体重を掛けなければ移動できない状態でした。
そのため、関節の可動域や筋力で判断するのではなく、上記状態を考慮してもらえば1級に該当する可能性があると判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
ところが申請してみると、結果は3級でした。
どのような考えで3級にされてしまったのか調べるために、厚生労働省へ依頼して認定調書を取り寄せてみたところ、やはり関節の筋力や可動域の測定結果を重視し、障害状態を軽く判断されていました。
診断書の「日常生活における動作の障害の程度」(ADL)は、殆どの動作が「×」にされていたのですが、筋力や可動域から信憑性に欠けると認定医に思われてしまったようです。
これは明らかに不当な判断でしたので、すぐに審査請求(不服申立)の手続きを取りました。
結果
残念ながら1級には届きませんでしたが、何とか2級には認められました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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