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脳性麻痺による肢体障害で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご両親からお電話でご相談いただき、後日ご本人と一緒にに無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

生後4日目に黄疸がきつくなっていることにお母様が気づき、医師に診察してもらえるよう看護師へお願いされたのですが、看護師の判断でそのままにされたそうです。その2日目に医師が気づいて処置されたのですが、既に手遅れで深刻な脳性麻痺が残ってしまったそうです。

全身の筋肉が強張ってしまい、常に引きつっている状態でした。しかしご両親は何とか一人前に育てようと4歳から療育センターに入れて、懸命に訓練を受けたさせたそうです。その甲斐あって短距離なら何とか歩行可能となり、腕も細かい作業などは無理ですが、着替えやトイレは何とか一人で行えるようになられました。
高校卒業後は専門学校に通ってパソコンスキルを身に付け、卒業後は障害者雇用で病院の事務職に就職され、長年勤務してこられました。

既に50歳を超えておられたのですが、たまたま障害年金の存在を知り、当事務所へご相談いただいたようです。

装具などは使用されてませんでしたが歩行はかなり困難で、両上肢も何とか動かせるものの日常生活に大きな支障がでておりましたので、障害等級2級以上に該当すると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方はご勤務されている病院でたまに診察を受けておられたようですが、特に治療の必要はありませんでしたので、主治医も状態を詳しく把握はされていませんでした。
また一応総合病院だったのですがそれほど大きいところではなく、障害年金の診断書も書かれたことが無いようでした。
そこで、実態に則した診断書をお書きいただくための参考資料を作成し、医師へお渡しいただきました。しかしそれでも医師は不安に思われたようで、電話でも書き方についてお問い合わせをいただきました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、幼少期から現在までの詳しい状況をご両親からヒアリングしました。しかしご両親は、いかに今まで頑張ってきたか、いかにいろんなことができるようになったかなどについて中心に話してこられました。
しかし、障害年金の審査上はできることではなく、できないことをアピールする必要があります。
そのことをご理解いただき、当たり前になってあまり気にしておられないような、日常生活上の困難さなどを具体的にお話いただきました。その内容を元に、ポイントを押さえた病歴就労状況等申立書を作成しました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に認められました。

幼少期から障害をお持ちの場合は、ご本人もご家族も、日常生活上で生じている様々な困難なことが当たり前となってしまい、非常に内容の薄い書類を作成してしまうケースがよくあります。
障害年金の審査は、審査官や認定医がご本人の状態を直接確認してくれるわけではありません。提出のあった書類だけをみて、障害状態を判断しようとします。
どれだけ重い障害があっても、それが伝わらない内容の書類を提出してしまうと、不支給になってしまうのです。

押されるべきポイントなどを把握したうえで書類を作成していく必要がありますので、まずは専門家へご相談されることをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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