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四肢麻痺について障害年金の相談を低料金が売りの社労士にしたが何もしてくれなかったケース

相談時の状況

交通事故による頸椎損傷で四肢麻痺となられた方からご相談いただきました。

初めにインターネットで検索し、低価格の報酬を謳っている社労士へ相談されたそうなのですが、話を聞いてみるとその社労士がやってくれるのは、『病歴就労状況等申立書の作成』と『そろった書類を年金事務所へ提出しに行くこと』だけだったそうです。

年金記録の確認や診断書の作成依頼は自分で対応するよう言われ、両手両足に麻痺がある状態でで外出も困難でしたので、困って当センターへお電話いただきました。

 

社労士による見解

ご自宅の近くまでお邪魔して詳しくお話を伺ってみると、数年前に営業職としてバイクで得意先回りをしていたところ、交通事故に遭われたそうです。

頸椎を損傷し、両手両足が不自由になってしまわれました。
仕事はご相談いただいた時点も休職中で、勤務中の障害でしたので、労災から休業補償給付を支給されてなんとか生活しておられました。

両手両足の筋力は著しく低下しており、屋内を壁伝いで何とか移動できる程度の状態でしたので、障害等級1級に該当すると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

まず年金事務所へ行き、年金記録を確認してみたところ、納付要件に問題はありませんでした。

次に初診証明(受診状況等証明書)の作成を、救急搬送された病院へ依頼しに行きました。
通常、医療機関への書類作成はご本人にやっていただく方がスムーズに運ぶことが多いのですが、この方は外出が困難でした。
そこで、医師に障害年金制度を正しく理解してもらえるよう依頼文を作成し、初診の病院まで出向いて作成を依頼してきました。

診断書を医師に依頼していただく際は、医師に障害年金制度を正しく理解してもらうための参考資料を作成し、受診時にご本人からお渡しいただきました。

残念ながら、障害年金制度について正しい理解をお持ちの医師はあまりいらっしゃいません。
障害等級の審査は年金機構が直接本人の状態を確認するわけではありませんので、診断書が正しい内容になっていなければ、本来受給できるはずの方でも貰えなくなってしまいます。

診断書は医師の判断に基づいてお書きいただくものですので、内容に細かく要望を出したり、修正を強要することは許されません。
しかし何の説明もなく依頼してしまうと、間違った認識で書かれてしまうことが多いため、まずは正しい認識を医師にお持ちいただく必要があります。
ここを怠ってしまうと障害年金の審査は、単なる運任せになってしまいますのでご注意ください。

病歴就労状況等申立書は、ご本人からヒアリングや、実際の状態を細かく確認した情報を元にこちらで作成しました。

またそれ以外の、裁定請求書などの細かい書類も全てこちらで作成し、年金事務所へ提出しました。

 

結果

無事、障害厚生年金1級に決まりました。

障害年金の手続きを社会保険労務士へ依頼される際は、実績はもちろんですが、どこまでのことを代行してもらえるのかも必ずご確認ください。

こういった代行手続きの報酬には相場があり、それよりも極端に低い価格を謳っている社労士は、十分なサポートをしてくれないことがあります。

これは無理な価格設定に原因があります。
通常よりも低い報酬であれば、当然職員を雇う余裕も持てません。
そうなると一人でなんでもしなければならなくなり、多くのことが相談者任せになってしまいます。

障害年金の申請は、単純な手続作業ではありません。
制度を熟知したうえで医学的な見地からも相談者の状態を把握し、的確な判断をしながら進める必要があります。

また前述したように、医師は障害年金制度に詳しくありません。
にも拘らず、医師の判断を正しいとしたうえで、医師が書いた診断書に基づいて審査されてしまいますので、診断書をお書きいただく医師には正しい認識をお持ちいただく必要があるのです。

申請までにかかる時間も、いろんなことをご本人にお願いしてしまうと余分にかかってしまいます。
そうすると、早く申請すればもらえるはずだった数か月分がもらえなくなってしまい、報酬以上に損をしてしまいます。
それでも最終的に受給できればまだ良いのですが、最悪の場合準備不足が原因で不支給とされてしまうことも珍しくありません。

社労士へサポートを依頼される場合は、『実績」と『どこまでサポートしてくれるか』ということを必ずご確認ください。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は京都を中心に、府内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
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