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軟骨無形成症で障害基礎年金2級に認められたケース

ご相談にいらした状況

以前私がサポートさせていただいた方と病院で知り合われ、その方から一度当センターへ相談したほうが良いと勧められて無料相談に来られました。

 

社労士舩田による見解

この方は約10年前にご自身で申請されたのですが、その時は残念ながら不支給でした。そのため軟骨無形成症では障害年金は支給されないと思い込み、諦めておられたそうです。軟骨無形成症とは、内軟骨性骨化の異常により長管骨の成長が阻害され、四肢が成長しないため極端に短くなる先天性の病気です。身長は成人しても120-130cmほどしかなく、一目で障害をお持ちであることが分かります。ところが、四肢が生まれつき短いというだけでは障害年金の認定基準を満たさないため、不支給とされてしまうことが多いようです。

10年前に申請された際の診断書を拝見したところ、思った通り認定基準を満たしておりませんでした。しかし現時点では全身の関節にも強い痛みがでるようになっており、椎間板ヘルニアも悪化しておられましたので、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任から申請までに行ったこと

生まれつき手足が短いことだけでは、障害年金の等級に該当しません。この方は筋力もそれほど低下は見られなかったのですが、腰痛・四肢の痺れ・関節の痛みなどにより日常生活が困難な状況でした。筋力や可動域だけで審査されれば不支給とされてしまいますので、医師に痛みなどの症状がポイントであることを伝え、実態に即した診断書をおつくり頂けるようお願いしました。

 

結果

無事障害基礎年金2級に認められました。

障害年金を受給できるかどうかは、病名で決まるわけではありません。
(ただし一部例外があります)

どのような症状が出現しており、それによってどの程度日常生活などに影響がでているか、ということが重要です。審査に影響しない症状などを訴えても意味がありません。様々な障害認定基準を把握したうえで、効果的に障害状態を伝える必要がありますので、初めに専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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