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脊髄動静脈奇形で3級とされたものを不服申立てで2級にできたケース

ご相談にいらした状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会にご参加いただきました。

 

社労士舩田による見解

遠方だったため、お電話で詳しくご状況を伺いました。 初診日より1年半経過した時点(障害認定日)では下半身の感覚が麻痺していたものの、何と か歩ける状態だったため3級相当に該当する可能性が高いと判断しました。

その後再発し、現時点では感覚麻痺に加えて筋力も著しく減少しており、歩行もままならない状態でしたので、2級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

主治医が障害年金の診断書を作成したことがあまり無いようでしたので、正しい書き方について医師へお伝えしておいたところ、問題の無い診断書を ご作成いただけました。

ところが申請したところ、障害認定日時点3級・現時点3級の審査結果が送られてきました。 この方は母子家庭で、小さなお子さんを養育する必要があったため、社長の好意で何とか事務 仕事を続けておられましたが、本来は就労できる状態ではありませんでした。

現時点の障害状態は明らかに2級の認定基準を満たしているのですが、就労しているという事実だけで3級相当とされてしまった可能性があります。 相談者の下肢の状態が認定基準を上回っている点を的確に指摘し、審査請求しました。

 

結果

無事、現時点の障害状態は2級に変更されました。 障害年金では様々な体の個所や病気によって障害認定基準が定められており、これに基づいて 障害等級を審査されます。 曖昧なものも多いため一概には言えないのですが、認定基準を満たしているのに、それよりも低い等級で決定されてしまうことがあります。

恐ろしいことですが、いつも正しく審査され、正しい審査結果が出てくるとは限らないのです。 しかし間違った結果が通知されても、認定基準を正しく把握できていなければ、その間違いに 気付くことができません。

不当に低い等級で障害年金を受給されている方は、おそらく大勢いらっしゃると思います。 審査結果が正しいかどうか判断し、また間違っている場合はそれを的確に指摘する必要があり ますので、初めから専門家に依頼されることをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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