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生来の変形性膝関節症で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№7525)

相談時の状況

生来の変形性股関節症が原因で左股関節を人工骨頭に置換された、50代の女性からご相談いただきました。
以前こちらでサポートさせていただいた方から、こちらのことを紹介されたとのことでした。

 

社労士による見解

この方は約5年前から左股関節が痛むようになったため、近くの整形外科クリニックを受診して検査を受けたところ、生まれつき両変形性股関節症だったことがわかりました。

翌月には紹介された総合病院の整形外科へ転医したところ、いずれは両股関節を人工関節にする必要があると言われたそうです。
約2年後に左股関節を人工骨頭へ置換されました。

主要な関節を1か所でも人工関節に置換した場合は、原則として障害等級3級に該当します。
(両方の股関節を置換しても2級にはなりません)

初診日に厚生年金にへ加入していた場合は、3級から支給される障害厚生年金の対象となるのですが、初診日が子供の頃だったり、国民年金に加入していた時期だったりした場合は、2級以上でなければ支給されない障害基礎年金の対象ですので、障害年金を貰うことができません。

この方の障害は生来のものでしたが、子供の頃などに受診したことは一度もなく、厚生年金に加入していた約5年前が初診でしたので、問題なく障害厚生年金の対象でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

調べたところ、初診の整形外科クリニックは数年前に閉院されていたことがわかりました。
原則として、初診日は当時のカルテに基づいて証明することとされており、もしも初診日を証明することが出来なければ、障害年金を受給することができません。

しかしこの方は、クリニックで紹介状をもらって現在の総合病院へ転医されていましたので、紹介状に初診日が記載されていれば、それで証明できると考えました。

診断書を依頼していただく際は、正しい診断書の書き方を理解していただくための参考資料を作成しました。
また依頼文には、初診日の証明に必要であるとして、前医の紹介状コピーの添付もお願いしておきました。

診断書は間違いのない内容でお書きいただく事ができ、紹介状も前医の初診日が明記されていましたので、問題ありませんでした。

 

結果

無事、障害厚生年金3級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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