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モヤモヤ病による平衡機能障害で障害認定日まで遡って障害厚生年金3級に認められたケース(事例№7399)

相談時の状況

モヤモヤ病による脳出血を発症された50代の奥様について、ご主人からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は、突然ひどい後頭部痛に襲われ救急搬送されたそうです。
脳出血とわかったのですが、元々モヤモヤ病であったことも発覚しました。

2か月後に退院しましたが、ひどい眩暈が残り、家の中ではなんとか伝え歩きをしていましたが、家の外では歩行ができず、誰につかまりながら出なければ移動ができない状態でした。

通常、脳出血や脳梗塞による片麻痺の場合は、肢体障害用の診断書で申請します。
その場合、「肢体の機能の障害」の認定基準によって審査されますが、この方は手足に問題はありません。

そのため肢体の機能障害としてみると障害等級に該当しませんでしたが、「平衡機能の障害」としてみるとふらつきにより歩行困難な状態でしたので、等級に該当する可能性があると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

平衡機能障害用の診断書の正しい書き方や所外認定基準についてご理解いただくための参考資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただいたところ、問題のない内容でお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書は、ヒアリングに基づいて簡潔にまとめました。

 

結果

障害認定日まで遡って、障害厚生年金3級に認められました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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