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脊髄小脳変性症で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№7139)

相談時の状況

ハローワークの専門相談員さんから、脊髄小脳変性症を患っておられる50代の男性についてご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方のお父様も、同じ脊髄小脳変性症を患っておられたそうです。
以前から、自分もいつか発症するかもと考えておられ、10年位前から徐々に歩行しにくくなっていましたが、治療法も無い難病であるため受診はされませんでした。

数年前から呂律も回らなくなったため、脳神経内科を受診されたところ、予想通り脊髄小脳変性症と診断されました。

現在は、少しでも状態を維持するためにリハビリテーション病院へ通っておられましたが、数か月前から急激に症状が進行し、まともに歩くこともできなくなったため、ハローワークの専門相談窓口で障害年金を勧められたそうです。

状態を拝見したところ、各関節の筋力や可動域は保たれていましたが、小脳の異常から平衡感覚が異常を来しており、歩行器がなければ移動できないほどの状態でした。

仕事は、一般就労は不可能となり、数か月前からA型の就労継続支援事業所に通っておられました。

障害年金の審査は、障害認定基準に照らし合わせて行われますが、「この病気だからこの基準で」という風に固定されているわけではありません。
医師に作成してもらう診断書の様式は8種類あり、適した様式を使用しなければ、障害状態を正しく判断してもらうことができないので注意が必要です。

この方は歩行が困難な状態にありましたので、その点からすると「肢体障害用」の診断書が適しているように思えます。
しかし、「下肢の障害」として審査されると、両下肢の可動域や筋力に重きを置いた審査となってしまいます。

この方は小脳の異常からくる平衡機能障害により歩行困難となっていますので、下肢の可動域や筋力には問題がありませんので、下肢障害として見られると審査に通らない可能性が高くなります。

そのため、「平衡機能の障害用」の診断書が最適と考えました。

 

受任してから申請までに行ったこと

ご本人から医師へ障害年金の相談をしていただいたところ、医師から「肢体障害用」の診断書用紙を持ってくるよう言われたそうです。

そこで、この方の障害状態は「肢体の障害」ではなく「平衡機能の障害」に該当する旨や、障害認定基準などをご理解いただくための参考資料を作成しまた。

受診時に医師へお渡しいただいたところ理解していただくことができ、平衡機能の障害用の診断書でお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書を作成しる際は、平衡機能の異常により日常生活に支障が出ていることについて、具体的に記載しました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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