障害認定日より遅い時期の診断書で遡及請求が認められたケース(事例№6602)
相談時の状況
脊髄損傷による重い両下肢障害をお持ちの50代男性からご相談いただきました。
障害者手帳の申請で市役所の福祉課へ行かれた際に、窓口で障害年金のことを教えられたそうです。
社労士による見解
自営業をしておられた約3年前に、仕事中に高所から転落し、脊髄を損傷してしまったそうです。
事故直後は下半身が完全にマヒした状態でしたが、リハビリによって少しは足を動かせるようになりました。
しかし、両足首はほぼ固まった状態で動かせず、股関節と膝関節は動かせるものの、筋力が著しく低下してしまい、T字の杖を両側で使用しなければ短距離の歩行も困難な状態でした。
また、障害認定日の時点でも当然重い障害状態にありましたので、遡及請求を希望されていました。
遡及請求を行う場合は、障害認定日から3か月以内に行われた各関節の可動域や筋力の測定結果に基づいた診断書が必要なのですが、残念ながらその期間内には検査が行われておらず、最も近いもので認定日から4か月後でした。
受任してから申請までに行ったこと
前述のとおり、障害認定日請求を行う場合は、障害認定日から3か月以内の検査結果に基づく診断書が必要なのですが、この方の障害の特性上、1か月程度のズレであれば十分に認められる可能性があると判断し、認定日から4か月後の状態について診断書をお書きいただいたところ、2級相当の内容になっていました。
同時に依頼していた、現在の障害状態についての診断書は、さらに悪化していましたので、1級相当の内容になっていました。
病歴就労状況等申立書を作成する際は、障害認定日から3か月以内の診断書が取れなかった事情についても説明し、ほぼ同程度の障害状態であったことをアピールしておきました。
結果
無事に障害認定日は障害基礎年金2級に、現時点は障害基礎年金1級に認められました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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