頸椎損傷による肢体障害で障害厚生年金2級に永久固定で認められたケース(事例№6028)
相談時の状況
地域の障害者生活支援センターの職員さんから勧められたとのことで、頸椎損傷による肢体障害をお持ちの50代男性からご相談いただきました。
社労士による見解
この方は数年前に、立ち眩みから転倒したところ打ちどころが悪く、頸椎を損傷してしまったそうです。
右上下肢に麻痺が残りました。
具体的には、右上肢は全く動かせないわけではありませんでしたが、しびれが強く、あまり力が入らない状態でした。
右下肢は、股関節の筋力が著しく低下しており、左腕でロフストランド杖を使用しなければ歩行できない状態でした。
印象として、障害等級2級にギリギリ該当する程度でしたので、診断書や病歴就労状況等申立書の内容によっては3級と判断されてしまう可能性もあると感じました。
受任してから申請までに行ったこと
主治医に診断書を依頼していただく際は、障害認定基準を正しく理解していただけるよう参考資料を作成してお渡しいただいたところ、実態に即した内容でお書きいただけました。
病歴就労状況等申立書は、日常生活における動作の障害の程度をしっかりと理解してもらえるよう、具体的な状態を詳しく記載しました。
結果
無事、障害厚生年金2級に決まり、更新の必要がない永久固定にも認められました。
障害の多くは状態が改善したり悪化したりしますので、数年おきに更新手続きが必要になり、その都度障害状態の審査を受けます。
更新頻度はケースバイケースで、同じ障害でも一定ではありませんが、障害状態が変化しやすいと判断されるほど更新期間は短くなり、変化が少ないと判断されるほど長くなります。
手足の切断や人工臓器への置換などは物理的に障害状態が固定となりますのですべて永久固定となりますが、手足の麻痺や知的障害も、稀に永久固定となることがあります。
明確な基準があるわけではないですし、その時たまたま審査を担当した認定医の個人的な考えにも左右されますので、永久固定を狙っても確実に認められるわけではありませんが、障害状態が固定していることを診断書や病歴就労状況等申立書で的確に表現することで、認められる可能性が高まると思います。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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