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原因不明の下肢障害で障害基礎年金1級に認められたケース(事例№5172)

相談時の状況

過去に、急性横断性脊髄炎と診断されていた50代男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

詳しくお話を伺うと、この方は約5年前に突然両足が痺れだし、全く歩けなくなって救急搬送されました。

すぐに入院されたものの、検査を受けても原因がわからず、治療のしようがないと医師に言われたそうです。

その医師に不信感を持ち、強引に自主退院されました。

その後も症状は継続していたため、別の病院を受診したところ、そこでは急性横断性脊髄炎と診断されましたが、やはり治療のしようがないと言われました。

すぐに退院して別の病院を受診しましたが、そこでも治療できないと言われ、仕事のできなくなったため、実家の京都へ戻られました。

京都に帰ってからは大きな大学病院へ通院しておられましたが、そこでもやはり原因不明と言われ、具体的な治療は行われていませんでした。

現時点でも両下肢の症状は全く改善しておらず、車椅子でなければ移動できませんでしたので、障害状態は1級に該当することが明らかでした。

しかし原因がわからず、治療すら行われていない状況でしたので、もしも両下肢の障害が心因性のものと判断された場合は、障害年金を受給できない可能性も考えられました。

 

受任してから申請までに行ったこと

医師とのやり取りが難航しそうでしたので、まずはいつもお世話になっている相談員さんのところへ行き、事情を説明しました。

電子カルテを確認してもらったところ、主治医は「原因不明だが、急性期ではない」と記録しておられ、やはり原因の追及や具体的な治療は全く行われていませんでした。

傷病名すらついていませんでしたが、障害状態としては明らかに等級に該当するほどでしたので、相談員さんから医師へその場で電話してもらい、事情を説明してもらったところ、何とか診断書をお書きいただけることになりました。

発症から今までの経緯などを参考資料にまとめ、相談員さんから医師へお渡しいただいた上でお書きいただいたのですが、内容を拝見すると、傷病名は「急性横断性脊髄障害」とされていました。

要するに、「急性横断性脊髄炎」ではなく、原因不明の「急性横断性脊髄障害」だという意味です。

内容にも、「脊髄炎に似ているがそうではない」「原因不明で、特に治療は行っていない」などと記載がありましたが、障害状態としては1級相当になっていました。

病歴就労状況等申立書をこちらで作成する際は、前医は「急性横断性脊髄炎」と診断していたことを強調しておきました。

 

結果

申請後にいろいろ突っ込まれたりすることなく、すんなりと障害基礎年金1級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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