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脊髄小脳変性症で障害基礎年金1級に認められたケース(事例№472)

相談時の状況

約10年前に脊髄小脳変性症を発症された50代の奥様について、ご主人からご相談いただきました。

 

社労士による見解

子供の運動会で一緒に走る競技へ参加した際、足がもつれてうまく走れなかったそうです。

お母様が脊髄小脳変性症だったため、自分もそうなのではと考えて、母親が通っていた病院で精密検査を受けたところ、やはり同じ病気であることがわかりました。

定期的に通院されていましたが、徐々に症状は進行していき、現在は常に車椅子を使用しなければならないほどとなっておられましたので、障害等級1級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

脊髄小脳変性症という難病は、平衡機能を司る小脳の異常により、ふらついてうまく歩けなくなったり、手がうまく動かせなくなったりします。

平衡機能障害は、通常は「聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用」の診断書を使用します。

この様式の中には「平衡機能の障害」専用の項目が設けられており、医師に書いてもらわなければならない情報も比較的少ないため、書いてもらいやすい&通りやすいからです。

しかし平衡機能の障害は、障害認定基準上2級と3級しかありません。
どれだけ重度の障害状態にあっても、2級までしか該当しないのです。

この方は全体で見た場合明らかに1級相当の障害状態でしたので、2級までしかない「平衡機能障害用」ではなく、1級まである「肢体障害用」の診断書を使うことにしました。

ご家族から医師に診断書作成をご依頼いただく際は、上記のような事情や正しい診断書の書き方などをまとめた資料をこちらで作成し、お渡しいただきました。

 

結果

無事、障害基礎年金1級に決まりました。

障害等級の審査で、一番重要なのは医師に書いてもらう診断書です。
この診断書は様式が8種類あり、適した内容のものを使用しなければ、障害状態を正しく審査してもらえないこともあります。

障害の箇所や程度によって、どの様式を使用するのか慎重に判断しなければならないこともありますので、まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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