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あまり筋力が低下していない時点の重症筋無力症で障害厚生年金3級に認められたケース

相談時の状況

京都府の難病相談支援センターからご紹介頂き、面談にお越しいただきました。

 

社労士による見解

発症からちょうど1年6か月が経過した頃にご相談いただいたのですが、その時点で筋力の低下は殆ど見られず、機能的な問題はありませんでした。

しかし易疲労の症状があり、少しでも活動すると疲れて体が震えだしてしまうため、今まで就いておられた仕事は続けられなくなり、負担の少ない仕事を探して転職活動をしておられました。

将来的には筋力が低下していき、肢体障害として2級相当になってしまう可能性がありましたが、現時点でも易疲労を主に訴えれば、3級の可能性があると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

純粋に易疲労だけで申請する場合は、診断書の様式は『血液・造血器・その他の障害』を使用します。しかしこの方は今後筋力が低下していく可能性が高く、一旦『その他の障害』様式で通してしまい、更新のたびにその様式で障害状態を審査されると、肢体障害の部分に注目してもらえず、いつまでも2級に上がらない危険性があると判断しました。

そこで今後筋力が低下していくことを踏まえて、あえて『肢体の障害用』の診断書を使うことにしました。現時点では筋力などは殆ど正常とされてしまうでしょうが、他の項目へ易疲労の症状をしっかりと医師に記載してもらうことにしました。

 

結果

なんとか障害厚生年金3級に認められました。

障害状態の審査は、主に診断書を見て判断されます。そのため診断書をいかに実態に則した内容で書いてもらうかが重要なのですが、この診断書は8種類の様式があり、どれを使って申請するのかを慎重に検討しなければなりません。病名で決めるのではなく、障害状態に適した様式を選ばなければ、適した審査をしてもらえなくなる可能性があります。

年金事務所の窓口に相談すると、窓口担当の判断で適していると思われる様式の診断書を渡されますが、担当者の経験や知識によって差が出る場合がありますので、初めに専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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