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交通事故による肢体障害で障害厚生年金3級に認められたケース

ご相談にいらした状況

日本FP協会からの依頼でファイナンシャルプランナー向けの勉強会を行った際に、参加者の保険営業マンから障害をお持ちの顧客についてご相談いただき、後日ご本人とお会いしました。

 

社労士舩田による見解

約5年前に交通事故に会い、外傷性骨盤骨折、左足首骨折、尿道断裂、出血性ショック、左坐骨神経麻痺、左化膿性股関節炎、神経因性膀胱、尿道狭窄症等の重症を負われた方でした。奇跡的に一命は取り留めたのですが、左下肢と体幹に障害が残り、尿道狭窄でも継続して月1回通院しておられました。状態を拝見したところ左足関節は機能全廃で、左膝関節は可動域・筋力ともに半減しておられました。体幹障害のため背凭れのない場所では長時間座ることもできない状態でしたので、少なくとも障害等級3級以上であると判断しました。

 

受任から申請までに行ったこと

まずは医師へ、診断書の作成を依頼しました。現時点の状態については、現在通院中の医師に問題なく書いていただけました。障害認定日(初診日から1年6か月)時点のものについては、当時の主治医が既にいらっしゃらず、一度も診察していない医師がカルテに基づいて作成されたようでした。出来上がってきた障害認定日時点の診断書を確認すると事実とは全く異なる内容になっており、とても正当な審査をしてもらえるものではありませんでした。

医事課を通じて医師へ相談してもらったのですが、当時の状態は一度も見たことがないため、これ以上は書けないと言われてしまいました。そこで当時担当してもらっていた理学療法士に相談したところ、詳細な資料を残しておられましたので、その資料に基づいて医師へご説明いただき、何とか修正してもらうことができました。

 

結果

無事、障害厚生年金の3級に認められ、約3年分の遡及も行われました。

障害認定日から数年経過している場合でも、当時の診断書を書いてもらうことができれば遡って障害年金を受給することができます。しかし大きな医療機関の場合、人事異動などで当時の医師に診断書を書いてもらえないことはよくあります。その場合は当時の診断書に基づいて他の医師が作成されるのですが、実態と乖離した内容で書かれてしまうことがあります。実態よりも軽い症状で書かれた診断書で申請してしまうと、低い等級で認定されたり、最悪の場合不支給とされてしまいます。

審査結果に不服があるときは、審査のやり直しを求めて審査請求や再審査請求を行うことができるのですが、診断書の内容がある場合は、いくら実際の症状が重くても認められることはありません。初めから問題のない書類をそろえて申請することが重要ですので、専門家の意見を聞かれたうえで進めていかれることをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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