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ステロイドミオパチーで障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、外出困難な方でしたので後日ご自宅へ伺いました。

 

社労士による見解

数年前に咳が止まらなくなり、数日経っても症状が治まらなかったため呼吸器内科を受診したところ、慢性気管支喘息と診断されました。何度か入退院を繰り返し、初診から約2年経過した時点からは24時間の在宅酸素療法を導入されました。
またこの頃から四肢の筋力低下が顕著となり、ステロイド大量投与が原因の、ステロイドミオパチーであると診断されました。

この方は生まれつきの変形股関節症や、気管支喘息の1年前に発症した梨状筋症候群など、複数の障害をお持ちでした。

当初は年金事務所の窓口へ行き、ご自身で手続きを進めておられたのですが、初診日の判断が非常にややこしく、窓口担当者もよくわかっていなかったようで、次々にいろんな病院で初診日証明(受診状況等証明書)を取得してくるよう指示されたそうです。
この方は肢体障害と呼吸器疾患から一人での外出が難しく、ヘルパー同行でなければどこにも行けない状態だったので、何度も窓口に行くだけでも大変な負担でした。しかも窓口担当者もよくわかっておらず、手探りで進めていこうとするため、いつまでたっても申請に行きつかない状況に嫌気がさし、自分で進めることを断念されたそうです。初めて窓口に相談に行かれてから、既に半年が経過していました。

 

受任してから申請までに行ったこと

24時間の在宅酸素療法を継続している場合は、障害等級3級に該当します。しかしこの方は2級からしか支給されない基礎年金(国民年金)の対象でしたので、気管支喘息は申請しても不支給とされてしまうことは明らかでした。

肢体障害についてはステロイドミオパチーによる四肢の筋力低下が深刻で、こちらだけで障害等級2級に該当する可能性が高いと考えました。

しかし主治医に診断書の作成について相談してもらったところ、非常に嫌そうな顔をされ、「どうせ通らないから書きたくない」と言われたそうです。
四肢の筋力低下を訴えて申請する場合は、肢体障害用の診断書を医師に書いてもらう必要があります。しかし筋力の低下については明確な基準があるわけではなく、「正常・やや減・半減・著減・消失」の選択肢から医師が『主観』で選択記入するようになっているため、同じ障害状態の人でも書く医師によって内容は大きく異なってきます。
「通らない」と断言する医師に、無理やり『主観』で書いてもらっても、審査に通らない内容とされてしまうことは明らかでした。

そこで、正当な判断により実態に則した診断書をお書きいただける医療機関をお教えし、そちらへ転医してもらいました。その病院では相談者の深刻な障害状態をご理解いただくことができ、実態に則した診断書をお書きいただけました。

 

結果

無事障害基礎年金2級に認められました。

残念ながら、年金事務所の窓口担当者で障害年金に精通しておられる方は稀です。ややこしい内容のものほど、明確な指示はしてもらえません。
診断書を書いてもらう医師にも、いろんな人がいます。診断書の作成は義務ですが、内容はそれぞれの医師の判断で書かれるため、基準が曖昧な障害ほど書く人によって内容に差が出てきます。

障害年金制度は、非常に複雑です。正しい知識や経験に基づいて的確に判断していかなければ、貰えるはずのものも貰えなくなってしまいますのでご注意ください。

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