進行性核上性麻痺で障害基礎年金1級に認められたケース(事例№5216)
相談時の状況
進行性核上性麻痺と診断された、50代男性の奥様からご相談いただきました。
障害年金の手続きで困っておられたところ、地域の障害者支援センターから当センターを紹介されたそうです。
社労士による見解
進行性核上性麻痺とは、脳の中の神経細胞が減少し、転びやすくなったり、眼を動かしづらくなったり、食べ物を飲み込みづらくなったりする指定難病です。
初期にはパーキンソン病によく似た症状がみられますが、パーキンソン病の治療薬はあまり効かず、認知症も合併することがあるそうです。
ご状況を奥様から詳しくお話を伺ったところ、約2年前から眼が充血するようになり、痛みを訴えることが増えたそうです。
数か月後に眼科を受診されましたが、単に乾燥しているだけだといわれ、目薬を処方されただけでした。
そのうち手足の痙攣が出現し、顔の表情も乏しくなっていったため、近くの総合病院を受診して血液検査を受けましたが原因はわからず、精神科を受診するよう勧められました。
しかし精神科でも問題ないと言われたため、近くの神経内科クリニックを受診したところ、症状からパーキンソン病の疑いがあるといわれ、大学病院を紹介されたそうです。
大学病院でも当初はパーキンソン病疑いと言われましたが、薬があまり効かず、しばらくしてから進行性核上性麻痺の診断がつきました。
発症して2年弱でしたが、進行が非常に早く、自立歩行が不可能になって寝たきりの状態でしたので、自宅での介護は諦め、数か月前から施設へ入所しておられました。
障害状態は1級に相当することが明らかでしたが、いつの時点が初診日と判断されそうかを慎重に判断する必要があると感じました。
受任してから申請までに行ったこと
障害年金の初診日は、「障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日」と定義されています。
わかりやすく言うと、「関係のある症状について初めて医師に診てもらった日」ということです。
しかし難病の場合は、初診日の判断がかなり曖昧に審査されていると感じます。
原則で言えば、たとえ誤診であっても症状を初めて医師に診てもらった時点が初診日のはずですが、難病の場合はなかなか病名がつかず、ドクターショッピングを繰り返してようやく診断されることも珍しくありません。
この場合、最終的に確定診断がでた病院でなければ初診と判断してもらえないことがよくあります。
この方は、最初に目の痛みを訴えて眼科を受診されていました。
確かに進行性核上性麻痺は目の症状も現れますが、その眼科で受診状況等証明書(初診日証明)をお願いしても、ドライアイについて書かれるくらいで、この病気の初診と認められる内容にはならない可能性が高いと判断しました。
次に受診した総合病院も原因不明と言われただけでしたが、手足の痙攣を訴えて受診されたことを書いてもらえればここが初診と判断する可能性が高いと判断し、2番目に受診した総合病院へ受診状況等証明書の作成を依頼しました。
すると、「下肢の痙攣」や「検査をしたが原因不明」などと書いていただけましたので、ここを初診日と主張することにしました。
診断書を現在の主治医へ依頼していただく際は、正しい内容でお書きいただけるよう障害認定基準や奥様からのヒアリング内容などをまとめた資料を作成し、奥様からお渡しいただきました。
結果
すんなり初診日はこちらの主張通りに認められ、障害基礎年金1級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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