障害年金手続きで圧倒的な実績

京都障害年金相談センター

運営:京都駅前社会保険労務士法人 「京都駅」より徒歩5分

初回相談料

0

075-662-8007
平日9:00~19:00 面談は要事前予約

面談は要事前予約

MENU

相談のご予約

\メールは24時間受付中/

お問い合わせ

カルテは破棄されていたが肢帯型筋ジストロフィーで障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

京都府難病相談支援センターの職員さんから、肢帯型筋ジストロフィーを患っている40代後半の女性をご紹介頂きました。

 

社労士による見解

この方は10歳の時に大学病院で筋ジストロフィーと診断され、中学を卒業する頃まで年1回の頻度で受診されていましたが、まだ症状もでていなかったため、その後は通院を中断されていました。

20歳を過ぎたころから手足の動かしにくさを感じるようになり、神経専門の国立病院へ通院するようになったそうです。

その後も徐々に症状が進行していき、ご相談いただいた時点では、杖を使用しなければ歩行できないほどの状態でした。

障害状態は2級以上に該当するほどでした。
しかし障害年金は初診日を証明できなければ、いくら障害状態が悪くても支給されません。

最初の大学病院を最後に受診されたのは昭和57~58年頃でしたが、この病院は昭和59年以降のカルテしか保管していないことを以前から知っていましたので、慎重に対応していく必要があると感じました。

 

受任してから申請までに行ったこと

一緒にお越しいただいたお母様に詳しくお話を伺ってみると、20代の頃から通院するようになった国立病院は、10代の頃に通っていた大学病院からの紹介であったことがわかりました。
当然紹介状をもって受診されたはずですので、その紹介状が残っていれば、内容次第で初診を証明できる可能性がありました。

とはいえそれも20年以上も前のことでしたので、国立病院にそのカルテが残っていない可能性もありました。
その病院には知っている相談員の方がいらっしゃいましたので、事情を説明し、まずはカルテを探してもらいました。
すると何とか残されており、内容も確認してもらったところ、10歳の時に筋ジストロフィーと診断されたことについても書かれていました。
直ぐに初診証明(受診状況等証明書)の作成を依頼し、紹介状も添付してもらうことができました。

その後診断書も問題の無い内容で作成していただくことができ、申請することができました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

障害年金は、初診日を証明できなければもらうことができません。
この初診日は、原則としてカルテに基づいて証明しなければなりません。
ところがカルテは、5年以上経過すれば破棄しても良いと法律に定められています。

5年ちょうどで破棄してしまうところはそれほど多くありませんが、どの程度の期間保管しているかは医療機関によってまちまちです。
10年程度で破棄するところもあれば、永久保管しているところもあります。

しかし一般の方がカルテの有無を受付などで確認しようとすると、「うちは5年で破棄します」と言われてしまうことがあります。
どのような理由なのかはわかりませんが、「ある」のに「ない」と言われてしまうことは珍しくありませんので、慎重に対応されることをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は京都を中心に、府内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。まずはお気軽に相談ください。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「その他肢体障害」の記事一覧