30年以上前の下肢切断で障害基礎年金2級となり遡りも認められたケース
相談時の状況
ご本人からお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
詳しくお話を伺ったところ、この方は高校生の時にバイク事故で重傷を負い、右足を膝下から切断しておられました。高校卒業後は就職され、普通に生活してこられたのですが、定年退職が来年に迫った時点で初めて障害年金制度の存在を知ったそうです。
初診日は30年以上も前でしたので当時のカルテも残っておらず、どうすればよいのかわからなくなって当センターへご相談いただきました。
片足を踝の上から切断しておられる場合は、間違いなく障害等級2級に該当します。確かに初診時点のカルテは既に破棄されていましたが、その当時に障害者手帳を取得しておられましたので、初診の証明も問題ないと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
障害年金の申請を進める場合は、まず初診日の証明が必要です。
初診日は原則としてカルテに基づいて証明しなければなりません。カルテが既に破棄されている場合は、それ以外の客観的証拠により証明しなければ障害年金は支給されませんので、初診日が昔であるほど受給が困難になっていきます。
しかし20歳前の障害については初診年月日を正確に証明できなくても、20歳になるまでに病院へ行っていたことが証明できれば問題ありません。この方は直ぐに障害者手帳を取得しておられましたので、障害者手帳によって問題なく証明できました。
また障害年金の遡りを求める場合は、原則として障害認定日から3か月以内のカルテに基づく診断書を提出しなければなりません。この方は20歳の誕生日の前日が障害認定日でしたが、その時点は既に病院へ通っておられなかったため、遡りの診断書を取得することは不可能でした。
しかし手足の切断やペースメーカーなどの人工臓器の設置はその時点で症状が固定したと見なされるため、切断した日を証明できれば、遡りの診断書を提出しなくても審査を受けることができます。
この方は下肢切断による障害者手帳の取得が20歳前でしたので、障害認定日である20歳時点の障害状態についても障害者手帳で証明することができました。
後は掛かりつけの内科医にお願いしてもらい、右下肢の切断についての診断書を作成してもらいました。
結果
20歳の時点で障害基礎年金2級に認められ、5年分の遡りも行われました。
この方の場合は原則通りに対応しようとすると初診日の証明も困難で、障害認定日時点の通院もなかったため遡りも不可能なように見えます。実際この方は初めに年金事務所の窓口へ相談に行かれたのですが、カルテに基づいた初診日証明を取得して来るよう言われて途方に暮れておられました。
しかし今回のケースのように、初診時や障害認定日時点のカルテが無くても遡りまで求められる場合もあります。障害年金制度は非常に複雑ですので、正しく判断するためには知識や経験が必要です。間違った申請をしてしまわないよう、まずは経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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