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頚椎症性頚髄症による四肢麻痺で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

奥様からお電話いただき、後日ご本人と一緒に無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

約3年前から指先に痺れを感じるようになり、暫くすると足も痺れるようになったため受診したところ、頸椎症と診断されたそうです。
その後は何度か入退院を繰り返しておられたのですが、特に下肢の症状が進行してしまい、現在は杖が無ければ歩行不可能となっておられました。
足首は殆ど動かせず、両股関節の可動域もかなり狭くなっているようでしたので、障害等級2級に該当すると判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

主治医は少し気難しい方で、診断書を書いてほしいと本人から相談されたところ、露骨に嫌な顔をされたそうです。何とかお引き受けいただけたのですが、実際の診断書作成は若い作業療法士の方が担当される可能性が高かったため、正しい診断書の書き方についての参考資料を作成し、受診時にお渡しいただきました。

出来上がってきた診断書を見ると、障害状態については概ね正しい内容でお書きいただけたのですが、初診日などに誤りがありました。医師に修正をお願いしてもらったのですが、案の定忙しいことを理由に断られてしまいました。障害状態の審査に影響がでてしまう部分であれば無理にでもお願いして対応してもらうのですが、他の書類でも正しい日付を証明できる部分でしたので、申請時に窓口で説明して受理してもらいました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に認められました。

肢体障害の診断書も、筋力や日常生活における動作の障害に関する部分は医師の主観で記入されますので、正しい認識を持っていただいた上で作成してもらうことが重要です。また計測に基づく部分は、医師ではなく作業療法士の方などが書かれることも多く、注意が必要です。

また出来上がってきた診断書の内容が本当に正しいかどうかも、一般の方には判断が難しいと思いますので、専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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