右下肢切断で障害基礎年金2級を受給できたケース
ご相談にいらした状況
Nさんは、右足を足関節から切断されており、相談したいが相談会場までお越しいただくことが難しいというお電話をいただいたので、ご自宅までお伺いしてお話をさせていただきました。
社労士舩田による見解
お話を伺ったところ、糖尿病性壊疽による切断でした。この場合、原則は糖尿病で通院し始めた時期が初診日とされるため、長年にわたって通院しておられることが多く、初診日の証明が取れないケースが目立ちます。
しかも、Nさんは仕事をしておられなかったため、健康診断なども長年受けておられず、自身が糖尿病であることに気が付いておられませんでした。年金事務所へ相談に行った際に、糖尿病が原因ではあるが、本人はそのことに気が付いておられなかったことと、何故そのようなことが起こり得たのかを説明し、病歴就労状況等申立書でもその点を明記し、審査の際不審に思われないよう気を付けました。
結果
無事、障害基礎年金の2級を受給できました。右足切断の日を障害認定日として認めていただき、約一年分の遡及も認められました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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