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パーキンソン病で障害厚生年金3級に認められたケース

ご相談にいらした状況

元々は、私と同じ支部に所属している社労士が顧問先の経営者より相談され、途中まで進めておられました。しかしこの同じ支部の方は障害年金を扱ったことがなかったため、行き詰ってしまい私へ相談してこられました。

 

社労士舩田による見解

外出が困難な方でしたので、ご自宅へ伺いました。詳しく状況を確認すると、既に診断書も取得しておられました。診断書を拝見してみると重要な箇所の下記漏れがいくつもあり、このままでは申請しても受け付けてもらえない内容でした。また問題のある記載がいくつか見つかり、医師に作り直してもらわなければならない状況でした。

 

受任から申請までに行ったこと

診断書の記載漏れや修正が必要な箇所を説明するための資料を作成し、直ぐに病院へ届けました。病歴就労状況等申立書も一応作成されていたのですが、日常生活の困難さがあまりアピールできていませんでしたので、一から作り直しました。

 

結果

無事障害基礎年金3級に認められました。

障害年金の審査は、原則として診断書や病歴就労状況等申立書などの書面上の情報だけで行われます。審査官や審査医が、ご本人の状態を直接確認することはありません。そのため障害状態が重い場合でも、書類のできがよくなければそれだけで不支給とされてしまうことがよくあります。実態に即した診断書を医師に作成してもらうことは勿論のこと、日常生活上の困難さを具体的にイメージしてもらえるような病歴就労状況等申立書を作成する必要があります。一般の方が診断書の良しあしを判断したり、効果的な病歴就労状況等申立書を作成することは困難ですので、一度専門家へご相談されることをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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