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線維筋痛症では難しかったためうつ病で申請して障害厚生年金3級になったケース(事例№1004)

相談時の状況

ハローワーク障害者専門相談窓口のご担当者より、約10年前から線維筋痛症を患っておられる40代男性をご紹介いただきました。

長年続く痛みの症状から一般就労が困難な状態だったため、窓口担当者が障害年金の申請を勧められたのですが、主治医に診断書作成を依頼されたところ、断られてしまったそうです。

後日窓口担当者も同行して再度医師に説明されたのですが、全く取り合ってもらえず、困ってこちらにご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は大学卒業後に大手企業へ就職されましたが、入社当初から過重労働や上司との人間関係によるストレスが蓄積していき、入社から10年近く経過したある日、突然両手足が痺れたり、酷い頭痛や嘔気が出現するようになりました。

そのうち全身を激痛が襲うようにもなったため、整形外科や神経内科などをいくつも受診されたのですが、原因がわからず、線維筋痛症の診断が付いたのは数年後でした。

重症度はステージⅢで、重いうつ症状から精神科にも通院しておられましたので、障害年金を受給できる可能性は高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

診断書の作成を断れた原因が曖昧でしたので、ご本人の通院に同行し、医師に理由を尋ねてみました。

すると、医師は線維筋痛症は障害年金の対象にならないと思い込んでおられたことがわかりました。

資料などをお見せしながら説明したところ、「障害年金の対象ではない」という誤解は解くことが出来ましたが、障害年金を受給できるほどの症状ではないとのお考えが強く、「書いてもいいけど通らないよ」という反応でした。

手足を切断するような障害や視力・聴力の障害であれば、明確な障害認定基準が存在するため、先生のお気持ちに関係なく審査を通過することが可能です。

しかし線維筋痛症のような基準が曖昧な障害の場合は、医師の捉え方よって診断書の内容も決まってしまうため、否定的なお考えに基づいて診断書をお書きいただいても、残念ながら審査を通過する内容にはなりません。

そこで作戦を変更し、精神の障害として申請することを考えました。

線維筋痛症の苦しみからうつ症状が出現し、数年前から精神科にも通院しておられましたので、精神科受診時に医師へご相談いただいたところ、「うつ病」と診断しておられることがわかりました。

診断書の作成も、快くお引き受けいただくことができました。

 

結果

無事、うつ病で障害厚生年金3級に決まりました。

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