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重症筋無力症で症状が悪化しているのに支給停止されたケース(事例№194)

相談時の状況

約5年前にこちらで手続きを行い、重症筋無力症について障害厚生年金3級を受給しておられた50代男性から、再度ご相談いただきました。
1回目の更新は問題なかったのですが、2回目の更新手続きを行ったところ、支給停止の通知が届いてしまったそうです。

社労士による見解

久しぶりにお会いしたところ、幸いにも症状はあまり悪化しておられないように感じました。
しかし改善されているわけではなく、現在でも3級相当で認められるべき状態でした。
障害年金の更新手続きは、複雑なものではありません。
最初の申請の時のように病歴就労状況等申立書を作成する必要もなく、診断書を提出するだけですので、内容に変化がなければそのまま更新が認められるはずですし、悪化していれば等級が上がることもあります。
1回目と2回目の更新で提出された診断書を拝見したところ、障害状態は改善どころか、若干悪化していました。
診断書上で障害状態は改善していないにも関わらず、3級にも該当しないとした判断は明らかに不当でしたので、審査請求(不服申立)を行うことにしました。

受任してから申請までに行ったこと

とにかくこの方の障害状態は障害認定基準上の3級に該当することは明らかでしたし、申請時・更新1回目・更新2回目と、診断書の内容に大きな違いはありませんでしたので、その旨を簡潔な文章にまとめ、審査請求を行いました。

結果

無事、支給停止は解除されました。
通常であれば審査請求は結果が出るまでに半年以上掛かることが多いのですが、わずか3か月足らずで処分変更の通知が届きました。
大変残念なことですが、審査はいつも正しい判断に基づいて行われているとは限りません。
平成29年4月に、年金機構の審査体制に大きな変更があってからは、特に不可解な審査が横行するようになりました。
しかし一般の方であれば、不本意な審査結果が出ても、それが正しい判断に基づくものかどうか判断することは極めて困難だと思います。
障害認定基準などを細部まで正しく把握し、審査の間違いを的確に指摘しなければなりませんので、まずは経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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